弁護士費用共済ルピナス 約款

さくら労働組合

2024年12月19日

第1章    用語の定義条項
 第1条 (用語の定義)
第2章    補償条項
 第2条 (共済契約の型)
 第3条 (法律相談料共済金の支払事由)
 第4条 (弁護士費用共済金の支払事由)
 第5条 (共済契約者・被共済者)
 第6条 (共済金の種類と共済金を支払う対象)
 第7条 (共済金を支払う損害の発生時期)
 第8条 (待機期間)
 第9条 (特定原因不担保)
 第10条 (免責事由)
 第11条 (基準弁護士費用)
 第12条 (基準紛争利益)
 第13条 (支払共済金額)
 第14条 (共済金の支払限度額)
 第15条 (複数契約の可否等)
 第16条 (被共済者を同一とする他の共済契約にともなう引受制限)
 第17条 (他の共済契約等がある場合の共済金支払額)
第3章    基本条項
 第1節    共済契約の成立
  第18条 (共済責任の始期および終期)
  第19条 (共済期間と支払責任の関係)
  第20条 (共済掛金の払込み)
  第21条 (共済掛金払込方法の変更)
  第22条 (第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)
  第23条 (払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合)
  第24条 (共済契約の復活)
 第2節    共済契約者等義務
  第25条 (告知義務)
  第26条 (個人型の通知義務)
  第27条 (事業型の通知義務)
 第3節    共済事故発生時の手続き
  第28条 (共済事故に関する通知)
  第29条 (共済金請求権)
 第4節    共済金の請求手続き
  第30条 (共済金の請求手続き)
  第31条 (共済金請求権者)
  第32条 (共済金の支払方法)
  第33条 (共済金の支払時期)
  第34条 (猶予期間中の共済事故の取扱い)
  第35条 (支払共済金の返還)
 第5節    共済契約の無効、取消、終了、解約または解除
  第36条 (共済契約の無効)
  第37条 (共済契約の取消)
  第38条 (共済契約の終了)
  第39条 (共済契約者による共済契約の解約)
  第40条 (重大事由による解除)
  第41条 (共済契約解除の効力)
 第6節    共済掛金の返金
  第42条 (共済掛金の返金)
 第7節    共済契約の更新
  第43条 (共済契約の継続)
  第44条 (更新の制限)
  第45条 (更新前に発生した原因事故の取扱い)
 第8節    その他事項
  第46条 (共済契約者または被共済者住所等変更)
  第47条 (他共済契約締結時の通知)
  第48条 (収支状況悪化時取扱い-更新時における契約内容変更)
  第49条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
  第50条 (代位)
  第51条 (時効)
  第52条 (共済契約者の変更)
  第53条 (被共済者死亡)
  第54条 (事業型の共済契約に関する特則)
  第55条 (改定本約款の更新契約への適用方法)
  第56条 (契約者配当)
  第57条 (管轄裁判所)
  第58条 (準拠法)
ファミリー特約
  第1条 (この特約の適用条件)
  第2条 (共済金を支払わない場合)
  第3条 (特約の解約の制限)
  第4条 (準用規定)
法律相談料共済金不担保特約
  第1条 (この特約の適用条件)
  第2条 (共済金を支払わない場合)
  第3条 (特約の解約の制限)
  第4条 (準用規定)
自動車交通事故特約
  第1条 (この特約の適用条件)
  第2条 (共済金を支払う対象)
  第3条 (共済金の支払限度額)
  第4条 (支払共済金額)
  第5条 (特約の解約の制限)
  第6条 (準用規定)
共済掛金の決済代行会社払に関する特約
  第1条 (用語の定義)
  第2条 (特約の適用)
  第3条 (共済掛金の払込)
  第4条 (特約の消滅)
  第5条 (主約款の規定の準用)
クレジットカード支払および口座振替特約
  第1条 (用語の定義)
  第2条 (特約の適用)
  第3条 (共済掛金の払込)
  第4条 (クレジットカードおよび振替口座の変更)
  第5条 (特約の消滅)
  第6条 (主約款の規定の準用)
別表1基準弁護士費用算定表
別表2基準紛争利益の算出方法
別表3補足

第1章    用語の定義条項

第1条 (用語の定義)

第2章    補償条項

第2条 (共済契約の型)
(1)当組合は、共済証書に記載された次の(1)または(2)に定める共済契約の型に応じ、次の事件に対して、この共済契約の規定に基づき補償を行います(注1)。

(2)この共済契約により共済金を支払う対象となる具体的な事件を原因事故と呼びます。原因事故については、第3条(法律相談料共済金の支払事由)、第4条(弁護士費用共済金の支払事由)、およびそれに関連する規定に定めます。
   (注1)個人型の共済契約は個人の生活上の事件に対して、事業型の共済契約は被共済者が副業または兼業として行う職業・事業活動に関する事件(注2)に対して、共済金を支払います。個人型の共済契約の被共済者が副業または兼業として行う職業・事業活動に関する事件に直面したとき、および事業型の共済契約の被共済者が個人の生活上の事件に直面したときには、当組合は共済金を支払いません。
   (注2)職業・事業活動に関する事件は、次のa~dのいずれかに該当する事件をいうものとします。
      a. 被共済者が従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した事件(*1)(*2)(*3)
      b. 被共済者が従事する業務上の用途に供すること(*4)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した事件。なお、当該事件には、自動車(※)および原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)の所有、使用または管理に起因する事故(被共済者が自動車等に搭乗している状態および自動車等に搭乗していない状態のいずれをも含む。以下、「自動車交通事故」といいます。)に関する事件は含まないものとします。(※)大型自動二輪車、普通自動二輪車を含みます。
      c. 次に掲げるいずれかの業務に従事する被共済者が、当該業務の遂行に際して直面した不慮の事故に関する事件
        1. 交通乗用具(*5)の運転。なお、当該交通乗用具には、自動車等は含みません。
        2. 工作機械の操作
        3. 危険物もしくは有害物質の取扱い
        4. 危険な場所での作業
        5. その他事故発生の危険性が高い業務
      d. 被共済者が従事する反復もしくは継続して行われる有償の資産の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した事件
        (*1) 別表3補足「労働・勤務に関する事件」に規定する労働・勤務条件に関する事件に直面した場合を除きます。
        (*2) 事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件を含みます。
        (*3) 競業避止義務違反事件、秘密保持義務違反事件を含みます。
        (*4) 現在は業務上の用途に供していないとしても、過去に業務上の用途に供していた場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
        (*5) 交通乗用具とは、次に掲げる陸上・空・水上の乗用具をいいます。
            ⅰ. 陸上の交通乗用具…自転車、電車、モノレール、ケーブルカー等
            ⅱ. 空の交通乗用具…飛行機、ヘリコプター等
            ⅲ. 水上の交通乗用具…船舶、モーターボート等
   (注3)自らの職業・事業活動に関する事件以外の事件のうち、労働・勤務条件に関する事件、相続・婚姻その他親族関係に関する事件を除く、私生活上の全ての事件をいいます。
   (注4)別表3補足「労働・勤務条件に関する事件」に規定する事件をいいます。
   (注5)「相続・婚姻その他親族関係に関する事件」は以下に規定するa. b. c.の事件を総称したものとします。

第3条 (法律相談料共済金の支払事由)

(1)被共済者が、責任開始日以降に発生した原因事実について問題事象に直面し、法律相談料を負担することによって損害を被ったとき、当組合は法律相談料共済金を支払います。ただし、あらかじめ当組合の同意を得て支出した費用に限ります。なお、(3)に規定する、問題事象または被共済者が問題事象に直面した場合に含まれない場合については、法律相談料共済金を支払う対象から除きます。

 (2)法律相談料共済金の支払対象となる問題事象は、次に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとします。問題事象は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。

原因事実
① 被共済者が行う法的請求の根拠となる具体的な事実で、次に掲げるもの
 ア.被共済者の権利・利益の侵害を生じさせた事実
 イ.被共済者が行う差止め請求等の対象となる事実
 ウ.被共済者が行う契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実
 エ.被共済者が行う相続・婚姻その他身分関係の発生・不発生・変更・消滅等の請求の根拠となる事実
② 被共済者が他人から受けた法的請求・通知(注1)、または他人から受けた法的請求・通知(注1)の根拠となる事実(注2)
  (注1)他人から受けた請求・通知について、その法的根拠が不明な場合を除きます。
  (注2)被共済者の主張に対する相手方による反論の根拠となる事実を含みます。

(3) (1)において共済金を支払う対象から除く問題事象または被共済者が問題事象に直面した場合に含まれない場合は、次に掲げるものとします。
   ① 共済金を支払う対象から除く問題事象
    ア 被共済者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円相当未満のもの
    イ 社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの
      a. 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
      b. 一般に道徳・道義・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題
      c. 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの
      d. 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
      e. 憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの
      f. 自動車交通事故に関する事件
   ② 共済金を支払う対象から除く、被共済者が問題事象に直面した場合に含まれない場合
    ア  被共済者以外の者(※)が遭遇した事実に起因して、被共済者が監督義務者または扶養義務者として問題事象に直面した場合
      (※)被共済者の未成年の子を除きます。
    イ 契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由(※)により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被共済者が事件の当事者となった場合
      (※)相続を除きます。
    ウ 相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(※)の対象とされていた原因事実に関し、被共済者が事件の当事者となった場合
      (※)相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。

 第4条 (弁護士費用共済金の支払事由)

(1)被共済者が、責任開始日以降に発生した原因事実について法律事件に直面し(注)、弁護士費用を負担することによって損害を被ったとき、当組合は弁護士費用共済金を支払います。ただし、あらかじめ当組合の同意を得て支出した費用に限ります。なお、(3)に規定する法律事件については、弁護士費用共済金を支払う対象から除きます。

(2)共済者が直面していることについては、第3条(法律相談料共済金の支払事由)に準じます。弁護士費用共済金の支払対象となる法律事件は、次の①から④に掲げるいずれかの原因事実に起因して発生したものに限ることとし、被共済者は、当該原因事実(注)を根拠として法的主張を行うものとします。法律事件は、原因事実が生じた時に発生したものとみなします。
   (注)ある原因事実が、①から④の分類のうち、2つ以上に該当すると考えられる場合、原因事実の分類は次のとおり適用することとします。
   ・ ②に掲げる原因事実と①③④のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-2とみなします。
   ・ ③に掲げる原因事実と①④のいずれかに掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-3とみなします。
   ・ ④に掲げる原因事実と①に掲げる原因事実の双方に該当するときは、原因事実-4とみなします。

 (注1)相続・婚姻その他親族関係に関する事件を除く、すべての法律事件をいいます。
 (注2)アからオは被共済者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。
 (注3)他人の権利・利益を侵害して損害を与える行為をいいます。
 (注4)債務者が契約等で決められた義務を履行しないことをいいます。
 (注5)当事者の法律行為や意思表示が有効となる要件を満たさないために、最初から法律上の効果を生じないことをいいます。
 (注6)意思表示または法律行為がなされた過程に問題があることを理由として、その効力をさかのぼって失わせることをいいます。
 (注7)当事者の一方の意思表示によって契約の効力をさかのぼって消滅させ、契約が初めから存在しなかったのと同じような法律上の効果を生じさせることをいいます。
 (注8)過去になされた行為の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。
 (注9)不当利得(*1)の発生をもたらした行為、事務管理行為(*2)を含みます。
   (*1)法律上の原因がないにもかかわらず他人の財産や労務によって利益を受け、これによって他人に損害を与えることをいいます。
   (*2)法律上の義務がないのに他人のために他人の生活に必要な一切の事務を処理する行為をいいます。

 (注1)相続財産の範囲・評価、相続人の範囲、相続分、相続内容に関する事件が被相続人の死亡後に発生した場合は、アまたはイのいずれか先に生じたものを原因事実とします。
 (注2)被相続人が、脳死状態または遷延性意識障害状態(※)にあり、回復の見込みがないと医学的見地から確認され、その状態が改善しないまま死亡した場合、その状態の開始時において「被相続人の死亡を予期できる事実」が生じたとみなします。
 (※)脳に受けた障害により、いわゆる植物状態にあることをいいます。

 (注1)離婚または内縁関係解消により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じた事件については、アまたはイのいずれか先に生じたものを原因事実とします。
 (注2)離婚または内縁関係解消の根拠となる事実として、被共済者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。

 (注1)親族関係の発生・不発生・変更・消滅により発生した義務の不履行、権利・利益の侵害に関して生じた事件については、①または②のいずれか先に生じたものを原因事実とします。
 (注2)親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実として、被共済者または相手方のいずれかが自らの主張の根拠とする事実をいいます。

(3)第1項において共済金を支払う対象から除く法律事件は、次に掲げるものとします。
  ① 第3条(法律相談料共済金の支払事由)(3)に規定するもの
  ② 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とする法律事件
    ア その他行政機関とは、補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・監査機関を指すものとします。
    イ 次に掲げるものは法律事件に含みません。
      a. 国家賠償請求事件
      b. 税務に関するもの
      c. 別表3補足に定める労働・勤務条件に関する事件について、公務員またはこれに類する被共済者が紛争の当事者となるもの
      d. セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの
  ③ 破産、民事再生、特定調停、任意整理に関する法律事件
  ④ 利息制限法(昭和29年法律第100号)で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関する法律事件
  (注1)被共済者が、元本および利息制限法で定める利率を超えない利息部分について、相手方に返済を求める場合を除きます。
  ⑤ 次に掲げる投機的取引に関する法律事件
    ア 事業資金の出資、有価証券投資に関する法律事件
    イ 取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生した事件
    ウ 預託等取引契約(注)に関する法律事件
      (注)特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)第2条第1項に規定する預託等取引契約をいいます。
  ⑥ 連鎖販売取引(注1)または無限連鎖講(注2)に関する取引に関する法律事件
  (注1)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引をいいます。
  (注2)無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)第2条に規定する無限連鎖講をいいます。
  ⑦ 民事非訟事件(注1)
  (注1)別表3補足に定める民事非訟事件をいいます。
  ⑧ 公示催告事件
  ⑨ 家事事件手続法別表第一事件(注1)
  別表3補足に定める家事事件手続法別表第一事件をいいます。
  ⑩ 刑事事件(注1)、少年事件(注2)または医療観察事件(注3)
  (注1)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続に関する事件をいいます。
  (注2)少年法(昭和23年法律第168号)に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続に関する事件をいいます。
  (注3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続に関する事件をいいます。
  ⑪ 共済契約の型に規定する個人型における次に掲げる法律事件(注1)
    ア 被共済者が個人事業主もしくはその従業員として従事する業務上の用途に供すること(注2)を目的として、現在または過去において所有・使用・管理する財産・権利・施設等に関して直面した法律事件
    イ 被共済者が個人事業主もしくはその従業員として従事する業務の遂行に起因もしくは付随して発生した法律事件
    ウ 反復もしくは継続して行われる有償の資産(注3)の譲渡、貸付または役務の提供に関して直面した法律事件
    エ 被共済者の事業の用に供する目的で行われた借入または担保に関する法律事件
    オ 事業上の所得に対する税金に関する法律事件
  (注1)次に掲げるものは含みません。
      a. 別表3補足に定める労働・勤務条件に関する事件について、被共済者が労働者またはこれに類する立場で紛争の当事者となるもの
      b. セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント行為に起因するもの
      c. 通勤中または休憩等により一時的に業務から離脱中に発生したもの
  (注2)現在、業務上の用途に供していない場合を含みます。ただし、個人の用途に転用している場合を除きます。
  (注3)取引の対象となる一切の資産をいい、有形資産のみならず無形資産も含みます。
  ⑫ 共済契約の型に規定する個人型における次に掲げる会社訴訟等の法律事件
    ア 会社訴訟(注1)・会社非訟(注2)およびこれらに関連・付随する交渉・調停・仲裁・保全・執行事件
      (注1)(注2) 別表3補足に定める会社訴訟事件および会社非訟事件をいいます。
    イ ①に類する会社法以外の法令に基づく事件
    ウ 会社以外の法人またはその代表者等に対して請求するアに類する法律事件
  ⑬ 共済契約の型に規定する個人型における手形小切手事件
  ⑭ 共済契約の型に規定する個人型における知的財産権に関する事件


(4)弁護士費用共済金を支払う対象とする法律事件は、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用されるものであることを要します。

 第5条 (共済契約者・被共済者)

(1)この共済契約の共済契約者および被共済者は、共済証書に記載された次のいずれかに該当する者をいいます。
  ① 第2条(共済契約の型)に規定する個人型の共済契約の共済契約者は、個人または個人事業主であって、責任開始日において日本国内に居住する成人とします。
  ② 第2条(共済契約の型)に規定する事業型の共済契約の共済契約者は、個人事業主であって、責任開始日において日本国内に居住する成人とします。
  ③ 第2条(共済契約の型)に規定する個人型の共済契約の被共済者は、日本国内に居住する個人とします。
  ④ 第2条(共済契約の型)に規定する事業型の共済契約の被共済者は、個人事業主であって、責任開始日において日本国内に居住する成人とします。

 第6条 (共済金の種類と共済金を支払う対象)

 第7条 (共済金を支払う損害の発生時期)

(1)第6条(共済金の種類と共済金を支払う対象)となる費用に規定する損害の発生時期が次の条件を満たす場合に限り、当組合は共済金を支払います。
  ① 共済契約が有効に継続しているときに原因事故が発生したものであること。
  ② 原因事故の発生から2年以内に被共済者が被った損害であること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり費用の負担が発生した場合は、最初の費用の負担による損害が原因事故の発生から2年以内に生じていたものであることを要します。

 第8条 (待機期間)

(1)責任開始日から一定期間中に発生した原因事実について共済金をお支払いしない期間を待機期間とします。待機期間中に発生した原因事実については第3条(法律相談料共済金の支払事由)および第4条(弁護士費用共済金の支払事由)の規定にかかわらず、当組合は共済金を支払いません。

(2)この共済契約における待機期間は90日間とします。待期期間の翌日(共済期間の初日(注)からその日を含めて91日目の日)を支払責任開始日とします。

(3)第1項および第2項の規定にかかわらず、急激(注1)かつ偶然(注2)な外来(注3)の事故による身体の障害(注4)(注5)または財物の損壊(注6)を原因事実とする原因事故(以下、「特定偶発事故」といいます。)については待機期間の適用はありません。
  (注1)「急激な事故」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被共済者にとって予測・回避できないものをいいます。
  (注2)「偶然な事故」とは、事故の原因または結果の発生が被共済者にとって予知できないものや、被共済者の意思に基づかないものをいいます。
  (注3)「外来の事故」とは、事故の原因が外部からの作用による事故をいいます。
  (注4)被共済者または事件の相手方がその身体に被った傷害、疾病、またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます。
  (注5)精神的障害のみの場合を除きます。
  (注6)財産的価値を有する物の滅失、損傷、汚損(使用不能損害を含みます。)をいいます。

(4) 第3項の規定にかかわらず、次の(1)から(4)に掲げるものは、特定偶発事故に該当しません。
  ① 慢性疾患、細菌性、ウィルス性等による食中毒、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行する類似のもの
  ② 被共済者が次の行為を受けたことによって生じた身体の障害
    ア 診療、診察、検査、診断、治療、看護、疾病の予防
    イ 医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
    ウ 身体の整形
    エ あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
  ③ 物の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、その他時間の経過とともに進行する類似の事由を理由とする物の損壊
  ④ 被共済者が、自動車、自転車その他の車両を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用している場合、または競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)している場合に生じた事故
  (注1)競技または曲技のための練習を含みます。
  (注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を含みません。

 第9条 (特定原因不担保)

(1)第3条(法律相談料共済金の支払事由)および第4条(弁護士費用共済金の支払事由)の規定にかかわらず、当組合は、第2条(共済契約の型)に規定する共済契約の型に応じて、次に掲げる事件に係る原因事故が次の不担保期間中に発生した場合には、共済金を支払いません。なお、特定原因不担保に係る不担保期間は責任開始日から1年間とします。

 (注1)契約に基づく債権の発生・不発生・変更・消滅または不履行に関する事件をいいます。なお、契約の締結時の判定は、次のとおりとします。
 ① 継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始した時に契約を締結したとみなします。
 ② 契約更新の場合は、最初の契約を締結した時に契約を締結したとみなします。
 ③ 契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。

(2)第4条(弁護士費用共済金の支払事由)の規定に基づき共済金を支払った原因事故の相手方と同一の者を相手方として、その原因事故から3年以内に異なる原因事故が生じたとしても、当組合は、当該原因事故に関し弁護士費用共済金を支払いません。

 第10条 (免責事由)

免責事由-1
(1)被共済者が、次の①から⑤に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払いません。
  ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
  ② 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
  ③ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
  ④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
  ⑤ 石綿もしくはその他の発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用

免責事由-2
(2)被共済者が、次の①から⑦に掲げる共済契約者または被共済者の行為により、原因事故に直面した場合は、法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払いません。
  ① 故意または重大な過失による次の①から④に掲げる行為(注1)(注2)
  (注1)未遂を含みます。
  (注2)相手方の行為により被共済者に損害が発生した場合に、その賠償または行為の差止めを請求するときは、免責とはなりません。
    ア 殺人、堕胎、遺棄、傷害、暴行、その他の他人の生命または身体を害する行為(注3)
  (注3)喧嘩、格闘、闘争行為、ドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を含みます。
    イ 住居侵入、強姦、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その他の他人の自由を害する行為
    ウ 窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他の他人の財産を害する行為
    エ 秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他の他人の秘密、名誉、信用または業務を害する行為
  ② 刑事事件として起訴された行為(注1)、または少年事件において検察官送致決定もしくは審判開始決定を受けた行為(注2)
  (注1)無罪判決が確定した場合を除きます。
  (注2)非行事実が認められないことを理由とする不処分決定を受けた場合を除きます。
  ③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
  ④ アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為
  ⑤ 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
  ⑥ 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
  ⑦ 共済契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当組合が判断する行為(注1)
  (注1)次に掲げる行為が該当します。
    ア 権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為
    イ 権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為
    ウ 実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為
    エ その他、アからウと同程度に濫用性が高いと考えられる行為

免責事由-3
(3)被共済者が、次の①から④に掲げる者を事件の相手方として法律相談または弁護士委任契約の締結を行う場合は、法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払いません。
  ① 共済契約者
  ② 共済証書に記載する他の被共済者(注1)
  (注1)法律相談料共済金は支払わない対象から除きます。
  ③ 当組合
  ④ 他の共済者と締結した共済契約に基づいて、法律相談料または弁護士費用の負担によって被った損害を請求する場合における当該他の共済者(注)(注)共済契約により、共済責任を負う者を含みます。

免責事由-4
(4)次に掲げる場合は、法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払いません。
  ① 被共済者が共済契約者との間で法律相談または弁護士委任契約の締結を行う場合
  ② 弁護士に法律相談または事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用について、当該弁護士と紛争になった場合
  ③ 被共済者が、弁護士委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合(注1)
  (注1)法律相談料共済金は支払わない対象から除きます。

 第11条 (基準弁護士費用)

(1)基準弁護士費用は、被共済者が弁護士と締結した委任契約ごとに、別表1基準弁護士費用算定表に基づいて委任契約締結時と事件終了時に算出します。

 第12条 (基準紛争利益)

(1)基準弁護士費用の算出基礎とする基準紛争利益は、次のとおりに取り扱います。
  ① 委任契約締結時の基準紛争利益は、被共済者が弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、事件終了時の基準紛争利益は、被共済者が弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。
  ②  次に掲げる額は、基準紛争利益に算入しません。
    ア 責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被共済者以外の者が直面した原因事実、被共済者の業務または事業に関して直面した原因事実、その他この本約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
    イ 被共済者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
    ウ 共済事故に関する通知または共済金の請求手続きの規定による被共済者、共済金請求権者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
    エ 被共済者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
    オ 事件の経済的利益として被共済者が主張する額が事件の性質、紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被共済者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
  ③ 基準紛争利益は、本項①および②の規定によるほか、別表2基準紛争利益の算出方法に基づき算出します。

 第13条 (支払共済金額)

(1)当組合は、次の金額を共済金として支払います。
  ①  法律相談料共済金
    法律相談に要した法律相談料(注1)の実費相当額
  (注1)共済証書に記載された金額の範囲内であることを要します。
  ② 弁護士費用共済ルピナス 約款弁護士費用共済金
    当組合が支払う弁護士費用共済金は、第11条(基準弁護士費用)に規定する基準弁護士費用を基礎として、アからカの規定に従って算出した金額とします。
    ア 着手金対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う着手金
      b. 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    イ 手数料対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う手数料
      b. 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    ウ 報酬金対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う報酬金
      b. 事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    エ 日当対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う日当
      b. 基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    オ 時間制報酬方式(注4)対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う時間制報酬の総額
      b. イのbの額+ウのbの額+エのbの額
    カ 実費等対応分
 (1)当組合は、次の金額を共済金として支払います。
  ①  法律相談料共済金
    法律相談に要した法律相談料(注1)の実費相当額
  (注1)共済証書に記載された金額の範囲内であることを要します。
  ② 弁護士費用共済ルピナス 約款弁護士費用共済金
    当組合が支払う弁護士費用共済金は、第11条(基準弁護士費用)に規定する基準弁護士費用を基礎として、アからカの規定に従って算出した金額とします。
    ア 着手金対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う着手金
      b. 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    イ 手数料対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う手数料
      b. 委任契約締結時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    ウ 報酬金対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う報酬金
      b. 事件終了時における基準紛争利益に基づき算出した基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    エ 日当対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う日当
      b. 基準弁護士費用(注1)(注2)×縮小てん補割合(注3)
    オ 時間制報酬方式(注4)対応分
      次のaとbのいずれか少ない金額
      a. 被共済者が弁護士に支払う時間制報酬の総額
      b. イのbの額+ウのbの額+エのbの額
    カ 実費等対応分
      被共済者が弁護士に支払う実費等×縮小てん補割合(注3)
  (注1)第11条(基準弁護士費用)の規定に基づき算出した金額とします。
  (注2)消費税を含めた額とします。
  (注3)縮小てん補割合は次のとおりとし、共済証書に記載された割合とします。

  (注4)同一の事件につき、着手金および報酬金と同時に請求することはできません。

(2)第12条(基準紛争利益)の規定に基づき算出した事件終了時の基準紛争利益の額が、委任契約締結時の基準紛争利益の額を超えることとなった場合、当組合は、委任契約締結時に着手金および手数料対応分として支払うべきであった共済金の額を事件終了時の基準紛争利益に基づいて再計算し、既に支払った共済金を超える部分の金額を支払います。

(3)被共済者が同一事件について複数回にわたり着手金または手数料を負担した場合、当組合が支払う着手金または手数料対応分の弁護士費用共済金の合計額は、(1)②ア着手金対応分b.または(1)②イ手数料対応分b.の額を上限とします。また、報酬金は最終的な事件終了時の基準弁護士費用に基づいて支払います。

(4)前項の規定にかかわらず、示談交渉事件から調停事件、審判事件もしくは訴訟事件への移行、調停事件から審判事件もしくは訴訟事件への移行、審判事件から訴訟事件への移行または訴訟事件の上訴等、法的解決手段の形態の移行により、被共済者が着手金または手数料を負担した場合は、移行に伴う委任契約締結時における基準弁護士費用に基づき、着手金または手数料対応分の弁護士費用共済金を支払うものとします。

(5)共済金支払の対象となる法律相談料もしくは弁護士費用に相当するものとして、被共済者が、事件の相手方または共同して紛争を行う者から取得した金額があるときは、当組合はその金額を控除して共済金を支払います。


 第14条 (共済金の支払限度額)

(1)当組合は、第2条(共済契約の型)に規定する共済契約の型に応じて定めた次の共済金支払限度額を超えて、共済金を支払いません。

(2)前項の規定にかかわらず、当組合は、法律相談料共済金、弁護士費用共済金および特約に基づく共済金の合計額について、次の共済金支払限度額を超えて共済金を支払いません。
  ① 1年間における限度額(以下、「年間限度額」といいます。)
  ② 同一の者(注1)を相手方とする原因事故に係る初年度契約からの通算限度額
  ③ 初年度契約からの通算限度額(以下、「通算限度額」といいます。)
  (注1)トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手方の配偶者、3親等以内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。

(3)(1)および(2)に規定する共済金支払限度額は、共済証書または共済契約締結時に共済契約者に交付した書類(注2)に記載した金額とします。また、(2)の額は、共済証書または共済契約締結時に共済契約者に交付した書類に特段の記載がない限り、(1)の額と同額とします。
  (注2)重要事項説明書または共済証書付属書類をいいます。

 第15条 (複数契約の可否等)

(1)この共済の被共済者は、複数の契約に加入することができるものとします。

 第16条 (被共済者を同一とする他の共済契約にともなう引受制限)

(1)過去または現在に被共済者を同一とする共済契約(注1)がある場合、新たに加入する共済契約の年間限度額(注2)が、次の計算式により算出した額を超えているときは、第15条(複数契約の可否等)にかかわらず、当組合は、共済契約の引受は行いません。

  (注1)共済契約申込みの状態にあるものを含む
  (注2)自動車交通事故特約を付保しているときは、当該自動車交通事故特約の自動車交通事故法律相談料共済金の年間限度額及び自動車交通事故弁護士費用共済金の年間限度額を加えた額
  (注3)共済金には自動車交通事故法律相談料共済金及び自動車交通事故弁護士費用共済金を含む

 第17条 (他の共済契約等がある場合の共済金支払額)

(1)他の共済契約等から、法律相談料共済金または弁護士費用共済金に相当する共済金等の支払いがある場合であっても、当組合は法律相談料共済金または弁護士費用共済金を支払います。

(2)前1の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して共済金等が支払われる場合、または他の共済契約等により既に共済金等が支払われている場合には、被共済者が被った損害の額からそれらの額の合計額を差し引いた金額を被共済者が被った損害の額とみなして、共済金を支払います。

第3章    基本条項

 第1節    共済契約の成立

  第18条 (共済責任の始期および終期)

   (1)組合の共済責任は、共済期間の初日に始まり、末日に終わります。
   (2)初年度契約の共済期間の初日は次の要件のいずれか最後に完了した日の属する月の翌月1日とします。
    ① 組合が共済契約の申込みを承諾した日
    ② 第1回共済掛金を領収した日

  第19条 (共済期間と支払責任の関係)

   (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。
   (2)前項の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または支払責任開始日(注1)前に共済金の支払事由に該当する事実が発生していたときは、組合は、共済金を支払いません。
    (注1)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

  第20条 (共済掛金の払込み)

   (1)共済契約者は、この共済契約の締結と同時に第1回共済掛金を払い込み、第2回以後の共済掛金については、共済掛金払込方法により、払込期日(注1)までに払い込まなければなりません。
    (注1)当月分の共済掛金の払込期日は、その月の前月の末日とします。

  第21条 (共済掛金払込方法の変更)

   (1)共済契約者は、組合が承認した場合に限り、共済掛金払込方法を変更することができます。


  第22条 (第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)

   (1)第2回以後の共済掛金の払込みについては、払込期日(注1)の属する月の翌月末日まで払込みの猶予期間があります。

   (2)払込みの猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、この共済契約は、払込みの猶予期間の満了の日の翌日から効力を失います。


  第23条 (払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合)

   (1)第20条(共済掛金の払込み)に規定する第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払事由の発生により支払うべき共済金を支払います。この場合、共済契約者は未払込共済掛金を払い込まなければなりません。

  第24条 (共済契約の復活)

   (1)共済契約が第22条(第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)(2)の規定により効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、共済契約者は、組合様式の復活請求書類を組合に提出し、組合が復活を認めたときは、効力を失った日から共済契約を復活することができます。ただし、共済契約者が第42条(共済掛金の返金)(1)(2)に規定する事由に該当する場合は、共済契約を復活することができません。なお、復活した日から90日間を復活後の待期期間として第8条(1)の規定を準用するものとします。

   (2)共済契約者は、組合の指定する日までに払込期日(注1)が到来している未払込共済掛金を一括して払い込むものとします。
    (注1)共済証書記載の払込期日をいいます。

   (3)(2)の未払込共済掛金が組合の指定する日までに払い込まれなかった場合には、共済契約は復活しなかったものとします。


 第2節    共済契約者等義務

  第25条 (告知義務)

   (1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、当組合が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。

   (2)当組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、当組合が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合(注1)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
共済契約者または被共済者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。

   (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
    ① 告知すべき事実がなくなった場合
    ② 共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当組合が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
    (注1)当組合のために共済契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。ただし、その行為がなかったとしても共済契約者または被共済者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は含みません。
    ③ 当組合4、②の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または責任開始日から5年を経過した場合

   (4)(2)の規定による解除が、共済金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、共済契約解除の効力の規定にかかわらず、当組合は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合はその返還を請求することができます。ただし、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。

  第26条 (個人型の通知義務)

   (1)個人型共済契約の共済契約者または被共済者は、共済契約の締結後に、次の①から⑥のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当組合所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当組合への通知は必要ありません。
    ① 共済契約者が死亡した場合
    ② ファミリー特約付保契約における対象となる被共済者に変化が生じた場合
    ③ 被共済者が死亡した場合
    ④ 離婚または離縁等により、共済契約者と被共済者の親族法上の関係に変化が生じた場合
    ⑤ 共済契約者または被共済者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合
    ⑥ 共済契約者または被共済者が次のいずれかに該当することになった場合
      ア 過去5年以内に反社会的勢力またはその密接関係者であった者
      イ 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法(明治40年法律第45号)または特別刑法(注1)上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(注2)に処せられた(注3)者
    (注1)「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する法令で、刑法以外のものをいいます。具体的には、次の法令等をいいます。
        a. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
        b. 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
        c. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
        d. 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
        e. 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
        f. 大麻取締法(昭和23年法律第124号)
        g. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
        h. あへん法(昭和29年法律第71号)
        i. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)
        j. 売春防止法(昭和31年法律第118号)
        k. 暴力団排除条例、その他これに類する条例
    (注2)執行猶予を含みます。
    (注3)これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。
   (2)前項の規定により通知がなされた場合は、次のとおり取り扱います。共済契約者と被共済者の関係に変更があった結果、当組合が定める引受条件に該当しないことになるときは、当組合は共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除します。

   (3)共済契約者または被共済者が、(1)に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当組合が損失を被ったときは、当組合はそれによって当組合が被った損失額の返還を請求し、または当組合が支払うべき共済金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。


  第27条 (事業型の通知義務)

   (1)事業型共済契約の共済契約者または被共済者は、共済契約の締結後に、次の①から⑥のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当組合所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当組合への通知は必要ありません。
    ① 共済契約者または被共済者が副業で行う企業または個人事業が中小企業基本法に規定する企業または個人に該当しなくなった場合
    ② 共済契約者または被共済者が副業で行う企業において取締役、執行役、監査役、会計参与に変更があった場合
    ③ 共済契約者が事業を終了した場合
    ④ 合併・事業譲渡等により共済契約者の営む事業の内容が変化した場合
    ⑤ 共済契約者または被共済者のいずれかの居住地(注1)が日本国内でなくなった場合
    ⑥ 共済契約者または被共済者が次のいずれかに該当することとなった場合
      ア 過去5年以内に反社会的勢力またはその密接関係者であった者
      イ 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑に処せられた者(注2)
    (注1)個人事業主の場合は本店所在地とします。
    (注2)第26条(個人型の通知義務)(注2)~(注4)に準じます。

   (2)前項の規定により通知がなされた場合は、次のとおり取り扱います。当組合が定める引受条件に該当しないことになるときは、当組合は共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除します。また、この共済契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、この共済契約は失効します。この場合、共済契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当組合は共済金を支払いません。ただし、共済金の支払承認の規定に基づき当組合がすでに共済金の支払承認をしていた場合、当組合は、すでに承認した範囲で共済金を支払います。

   (3)共済契約者または被共済者が、(1)に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当組合が損失を被ったときは、当組合はそれによって被った損失額の返還を請求し、または当組合が支払うべき共済金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。


 第3節    共済事故発生時の手続き

  第28条 (共済事故に関する通知)

   (1)被共済者が、この共済契約の対象となる原因事故について、共済金を支払う対象となる費用に規定する費用を負担しようとするときは、あらかじめ当組合に通知しなければなりません。

   (2)当組合は、原因事故の発生時期・内容および弁護士費用の算出根拠等を確認するために、被共済者または被共済者が委任契約を締結する弁護士に対して当該事項に係る説明または資料の提出を求めることができます。この場合、被共済者は弁護士が被共済者に関する事件等の説明を行うことまたは資料を開示することに同意するものとします。

   (3)被共済者は、共済事故に関する事項について、次に掲げる事由があった場合は、直ちに当組合所定の方法により通知しなければなりません。ただし、当組合があらかじめ被共済者に通知不要と通知した場合は除きます。
    ① 法律相談または弁護士委任契約の締結を行う相手となる弁護士の決定または変更を行う場合
    ② 法律相談内容の変更または弁護士委任契約の締結、解除もしくは変更を行う場合
    ③ 第13条(支払共済金額)(4)に規定する法的解決手段の形態を移行する場合
    ④ 法律相談または弁護士委任契約が終了した場合
    ⑤ 調停、訴え等の取下げまたは請求の認諾・放棄もしくは撤回をする場合
    ⑥ 訴えの変更、反訴、中間確認の訴えを行う場合
    ⑦ 弁護士に委任した事件の進捗状況に関する情報の提供を当組合が求めた場合

   (4)被共済者が、(1)から(3)の規定に違反した場合、または事実と異なる通知、説明もしくは資料の提出を行った場合、当組合はそれによって当組合が被った損失額を差し引いて法律相談料共済金もしくは弁護士費用共済金を支払います。


  第29条 (共済金請求権)

   (1)当組合に対する被共済者の共済金請求権は、被共済者が第6条(共済金の種類と共済金を支払う対象)に規定する損害を被った時に発生します。

   (2)前項の共済金請求権は、あらかじめ当組合の同意を得ずに支出した費用には発生しません。

   (3)被共済者が請求できる共済金の額は、法律相談料共済金または弁護士費用共済金として当組合が第13条(支払共済金額)の規定に従って算出した額とします。


 第4節    共済金の請求手続き

  第30条 (共済金の請求手続き)

   (1)被共済者が共済金の支払いを請求する場合は、当組合が求めるものを提出しなければなりません。

   (2)当組合は、被共済者に対して、前項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当組合が行う調査への協力を求めることができます。この場合に、当組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

   (3)被共済者が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合、または(1)もしくは第28条(共済事故に関する通知)(1)に関する書類に、故意により事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造・変造した場合には、当組合は共済金を支払わないことができます。

   (4)被共済者または第31条(共済金請求権者)に規定する者に対して当組合が共済金を支払った後に、同一の原因事故について他の者から共済金の請求を受けたとしても、当組合は重複して共済金を支払いません。


  第31条 (共済金請求権者)

   (1)共済金請求権者は、被共済者とします。なお、被共済者が死亡した場合、または被共済者自身が共済金を請求できない特別の事情がある場合には、次に掲げる者が共済金請求権者として被共済者に代わって共済金を請求することができます。
    ① 被共済者の代理人
    ② 個人型の共済契約については、次の者
      ア ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
      イ ①およびアに規定する者がいない場合、または①およびアに規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居また生計を共にする3親等内の親族
      ウ ①、アおよびイに規定する者がいない場合、または①、アおよびイに規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、ア以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)またはイ以外の3親等内の親族

   (2)前項の規定による共済金請求権者が共済金を請求しようとするときは、当組合に対し、被共済者自身が共済金を請求できない事情を示す書類を提出し、当組合の承認を得なければなりません。

  第32条 (共済金の支払方法)

   (1)当組合は、被共済者の指定する金融機関の口座への振込みにより、共済金を支払います。

   (2)当組合が、被共済者から共済金を弁護士に直接送金する旨の申し出を受け、これを了承した場合、当組合は共済金を弁護士に直接送金することができるものとします。なお、弁護士に送金を行った後に他の者から共済金請求を受けたとしても、当組合重複して共済金を支払いません。

  第33条 (共済金の支払時期)

   (1)当組合が共済金の支払いを承認したときは、被共済者が第30条(共済金の請求手続き)(1)および(2)に規定する共済金請求の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当組合が共済金を支払うために必要な次の事項確認を終え、共済金を支払います。
    ① 原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事故の発生時期、内容、相手方および発生状況の経緯等
    ② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この本約款に定める共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
    ③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、法律相談料または弁護士費用の額およびその算出根拠、基準弁護士費用および基準紛争利益に関する事項
    ④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める無効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無
    ⑤ 本項①から④までの事項のほか、法律相談料また弁護士費用を補償対象とする他の共済契約等の有無および内容、被共済者またはトラブルの相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項

   (2)前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当組合は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、当組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
    ① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)180日
    ② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会90日
    ③ 後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関による診断、後遺障の害認定に係る専門機関による審査等の結果の照会120日
    ④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における調査60日
    ⑤ 前項に掲げる事項確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査180日
    (注1)複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
    (注2)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

   (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者また被共済者が委任した弁護士が正当な理由なくその確認を妨げ、またこれに応じなかった場合(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)および(2)の期間に算入しないものとします。
    (注3)必要な協力を行わなかった場合を含みます。

   (4)(1)および(2)に規定する期日内に、当組合が(1)に掲げる事項を確認できない場合、当組合は(1)および(2)に規定する期日を経過した後に共済金を支払うことができるものとします。この場合、その期日の翌日から当組合所定利率で計算した遅延利息を加えて、共済金を支払います。

  第34条 (猶予期間中の共済事故の取扱い)

   (1)猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)を共済金から差し引きます。

   (2)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

  第35条 (支払共済金の返還)

   (1)次に該当する場合、当組合は被共済者に支払った弁護士費用共済金の返還を求めることができます。弁護士委任契約の取消または変更になった場合、被共済者が支出した弁護士費用の全部または一部の返還を受けた場合

   (2)前項の規定により、当組合が返還を求める弁護士費用共済金の額は、次に掲げる①から②を差し引いた額とします。
    ① 当組合が被共済者に支払った共済金の額
    ② 第2章補償条項の規定により再計算した当組合が支払うべき共済金の額

 第5節    共済契約の無効、取消、終了、解約または解除

  第36条 (共済契約の無効)

   (1)共済契約者が共済金を不法に取得する目的、もしくは他人に不法に取得させる目的をもって共済契約を締結したとき、または被共済者が共済金を不法に取得する目的で共済契約者に共済契約を締結させたときは、その共済契約は無効とします。

  第37条 (共済契約の取消)

   (1)次のいずれかに該当する場合は、当組合は共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取消すことができます。
    ① 共済契約者もしくは被共済者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合
    ② この共済契約を締結するに際し、当組合が共済契約者または被共済者に対して反社会的勢力でないことの表明を求めた事項について、表明した事項と異なる事実が存在していた場合

  第38条 (共済契約の終了)

   (1)当組合が支払った共済金が次の①または②に該当することとなったとき、この共済契約は終了します。
    ① 同一共済期間中に支払った共済金の合計額が、第2章補償条項に規定する年間限度額に達したとき
    ② 当組合が責任開始日以降に支払った共済金の合計額が、第2章補償条項に規定する通算限度額に達したとき

  第39条 (共済契約者による共済契約の解約)

   (1)共済契約者は、いつでもこの共済契約を解約することができます。

   (2)共済契約者が解約請求するときは、当組合所定の書面を当組合の本店または指定した場所に提出するものとします。

   (3)共済契約者が解約請求した場合、前項に規定する書面が当組合に到着した日を解約日とし、共済契約は解約日の属する月の翌月1日から将来に向かって効力を失います。

  第40条 (重大事由による解除)

   (1)当組合は次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
    ① 共済契約者または被共済者が、いずれかに該当すると認められるとき
      ア 反社会的勢力
      イ 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または別表3補足に掲げる特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(執行猶予を含みます。)に処せられた場合(これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。)
    ② 共済契約者または被共済者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
    ③ 共済契約者、被共済者または共済金請求権者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺(注1)を行い、または行おうとしたとき
    (注1)弁護士に虚偽の申述を行い、または弁護士と通謀して、当組合に虚偽の報告または書類を提出した場合を含みます。
    ④ 共済契約者、被共済者または共済金請求権者が、当組合(注2)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
    (注2)当組合のために共済契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
    ⑤ その他、共済契約者、被共済者または共済金請求権者が、本項①から④までの事由がある場合と同程度に当組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき

   (2)前項の規定による解除が共済金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、共済契約解除の効力の規定にかかわらず、当組合は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当組合はその返還を請求することができます。

  第41条 (共済契約解除の効力)

   (1)第25条(告知義務)および第40条(重大事由による解除)の規定により、共済契約が、解除された場合、解除の効力は、解除通知が共済契約者に到達した時点から生じ、共済契約は将来に向かって効力を失います。

 第6節    共済掛金の返金

  第42条 (共済掛金の返金)

   (1)第25条(告知義務)、第36条(共済契約の無効)、第37条(共済契約の取消)、第38条(共済契約の終了)、第39条(共済契約者による共済契約の解約)、第40条(重大事由による解除)、第53条(被共済者死亡)または第44条(更新の制限)の規定による共済契約の無効、取消、解除、解約、失効またはその他の事由により共済契約が終了した場合、当組合は既に払い込まれた共済掛金を返金しません。ただし、共済契約が終了した日の属する月の翌月以降の共済掛金が既に支払われている場合は、当組合は当該共済掛金を共済契約者の指定する金融機関の口座に振込みの方法で返金します。

   (2)前項にかかわらず、第36条(共済契約の無効)または第37条(共済契約の取消)の規定により、共済契約の無効または共済契約の取消となる場合は、既に払い込まれた共済掛金を返還しません。

   (3)共済掛金の一括払込みの規定による共済掛金の一括払込みがあったときに、(1)の規定により、共済契約が共済期間満了日前に終了した場合、当組合が返金する金額は、次の算式により算出し、1円単位を四捨五入して10円単位とした金額とします。
      一括払いした共済掛金×(1-経過月数(注1)÷12)
    (注1)共済契約が終了した日の属する月までの期間とし、1ヶ月未満は切り上げます。

   (4)当組合が支払った共済金または当組合が被った損失について、当組合が共済契約者、被共済者または共済金請求権者に対して返還を請求することができる場合、当組合は当組合が返金すべき共済掛金の額から当組合が返還請求することができる額を差し引いた額を返金することができるものとします。

 第7節    共済契約の更新

  第43条 (共済契約の継続)

   (1)この共済契約の共済期間が満了する場合、共済契約者が、共済期間満了の日の2か月前までにこの共済契約を更新して継続しない旨を組合に書面をもって通知しないかぎり、共済期間満了の日の翌日に、共済契約は同一の内容で更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。

   (2)共済契約者が前項の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、共済契約者は、共済期間満了日の1ヶ月前までに、当組合所定の書面にて当組3に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。

   (3)更新後の共済契約について共済契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当組合が承諾したときは、当組合は更新後の共済契約の内容を記載した書面を共済契約者に送付します。

   (4)更新後の共済契約の共済掛金、年間限度額、通算支払共済金限度額、縮小てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面に記載したとおりとします。

   (5)更新後の共済契約については、更新前の共済証書と更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面をもって、新たな共済証書に代えます。

   (6)共済契約者は、更新後の共済契約の第1回共済掛金を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込猶予期間については更新日の属する月の1日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、共済契約は更新前の共済契約の共済期間満了日に遡って終了するものとします。

   (7)前項に規定する共済掛金の払込猶予期間中に共済金を支払う損害が生じた場合、共済契約者により未払込共済掛金が払い込まれた後に、当組合は共済金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込共済掛金が払い込まれない場合、当組合は共済金を支払いません。

   (8)前項の規定にかかわらず、被共済者の同意がある場合、当組合は当組合が支払うべき共済金の額から未払込共済掛金を差引き、その残額を支払うことができます。この場合、共済契約は更新され継続するものとします。

  第44条 (更新の制限)

   (1)通算限度額から責任開始日以降に当組合が支払った共済金の合計額を控除した後の金額が、年間限度額に満たないときは更新を取り扱いません。

   (2)前項の規定により、共済契約について更新の取扱いを行わない場合、当組合は共済契約を更新しない旨を、書面により共済契約者に通知するものとします。

  第45条 (更新前に発生した原因事故の取扱い)

   (1)第43条(共済契約の継続)(3)の規定に基づき、更新後の共済契約の契約内容を変更した場合、更新前に発生した原因事故について当組合が支払う法律相談料共済金および弁護士費用共済金の額は、更新前の共済契約の支払条件により算出した額と、更新後の共済契約の支払条件により算出した額のうち、いずれか低い額とします。ただし、当組合が更新前に共済金の支払いについて承認していた場合は、更新前の共済契約の本約款の規定に基づき算出した額を支払います。

 第8節    その他事項

  第46条 (共済契約者または被共済者住所等変更)

   (1)共済契約者または被共済者が住所または連絡先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当組合に通知しなければなりません。

   (2)前項の規定による通知がなされなかったとき、当組合の知った最後の住所あてに発した通知は共済契約者または被共済者に到達したものとみなします。

  第47条 (他共済契約締結時の通知)

   (1)共済契約者または被共済者は、この共済契約の被共済者が、法律相談料または弁護士費用を補償対象とする。他の共済契約等の被共済者となったときは、その旨および共済契約等の内容を、遅滞なく当組合に通知しなければなりません。

   (2)共済契約者または被共済者が、当組合に対して故意に前項の通知をせず、被共済者がこの共済契約と他の共済契約等の共済金を重複して受け取ろうとしたときは、当組合は、共済金の全部または一部を支払わないことができます。また、すでに支払った共済金がある場合には、第17条(他の共済契約等がある場合の共済金支払額)の規定により算出した金額を超える部分の金額について、返還を請求することができます。

  第48条 (収支状況悪化時取扱い-更新時における契約内容変更)

   (1)当組合は、法律相談料共済金および弁護士費用共済金の支払状況ならびに当組合の財務状況に照らして少額短期共済業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当組合の定めるところにより、共済契約更新の際に共済掛金を増額し、または共済金を減額することがあります。

   (2)当組合は本共済が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、本共済の販売を取りやめることがあります。この場合は、共済契約の更新も取り扱いません。

   (3)(1)または(2)に規定する場合、当組合は、共済期間満了日の2ヶ月前までに共済契約者に書面で通知するものとします。

  第49条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

   (1)当組合は、当組合の財務状況に照らして著しく急激に共済事業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当組合の定めるところにより、共済期間の残余期間の共済掛金を増額し、または共済金を削減、分割して支払うことがあります。

   (2)前項の規定により共済契約の共済掛金の増額または共済金の削減払いを行う場合は、すみやかに共済契約者にその旨を通知します。

  第50条 (代位)

   (1)第6条(共済金の種類と共済金を支払う対象)に規定する費用について、被共済者が他人に対し請求権を取得した場合、当組合がその費用に係る共済金を支払ったときは、被共済者の他人に対する債権は当組合に移転します。ただし、移転は、次の①および②の場合において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。

   (2)前項②の場合において、当組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、当組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

   (3)共済契約者および被共済者は、当組合が取得する第1項の債権の保全および行使ならびにそのために当組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。

  第51条 (時効)

   (1)共済金請求権は、共済金請求権の発生時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

  第52条 (共済契約者の変更)

   (1)個人型の共済契約においては、次のとおり共済契約者の変更を取り扱います。
    ① 共済契約締結の後、共済契約者は、この共済契約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
    ② 前号の規定による移転を行う場合には、共済契約者は当組合所定の書面をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得なければなりません。
    ③ 共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の法定相続人で日本国内に居住する者にこの本約款に関する権利および義務を移転させることができます。
    ④ 前号の規定による移転を行う場合には、移転を受ける法定相続人は、遅滞なく当組合所定の書面をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得なければなりません。

  第53条 (被共済者死亡)

   (1)個人型の共済契約において、被共済者が死亡した場合、共済契約は失効します。

   (2)ただし、被共済者が死亡する前に発生した原因事故について第31条(共済金請求権者)の規定に基づき、共済金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払います。ただし、被共済者が死亡した時点において共済金の支払いを請求が行われていないときは、弁護士費用共済金の支払いは、第13条(支払共済金額)(1)②に規定する着手金および手数料の対応分の共済金ならびに第13条(支払共済金額)(2)に規定する精算額の対応分の共済金に限るものとします。

   (3)(1)の規定にかかわらず、共済金の支払事由に該当する原因事故により被共済者が死亡した場合、当組合は、死亡時に共済事故が発生したとみなして第31条(共済金請求権者)の規定に基づき、共済金請求権者に対して当該原因事故に係る法律相談料共済金および弁護士費用共済金を支払います。ただし、弁護士費用共済金の支払いは、第13条(支払共済金額)(1)②に規定する着手金および手数料の対応分の共済金ならびに第13条(支払共済金額)(2)に規定する精算額の対応分の共済金に限るものとします。

   (4)(2)および(3)の規定は、被共済者または共済金請求権者が、第6条(共済金の種類と共済金を支払う対象)に規定する費用の負担を行わなかった場合適用しません。

  第54条 (事業型の共済契約に関する特則)

   (1)事業型の共済契約の共済契約者が、この共済契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、この共済契約は失効します。この場合、共済契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、当組合は共済金を支払いません。ただし、当組合がすでに共済金の支払承認をしていた場合、当組合は、すでに承認した範囲で共済金を支払います。

   (2)事業型の共済契約において、合併・事業譲渡その他の事由により、共済契約者の営む事業内容が変化したとき、当組合は共済契約の解除、更新を取り扱わないこと、または更新の取扱いに条件を付けることができるものとします。

   (3)事業型の共済契約において、被共済者が記名被共済者の取締役、執行役、監査役、会計参与でなくなったとき、この本約款に関する権利および義務を新たな取締役、執行役、監査役、会計参与に移転させることができます。移転を行う場合には、共済契約者は当組合所定の書面をもってその旨を当組合に申し出て、当組合の承諾を得なければなりません。

  第55条 (改定本約款の更新契約への適用方法)

   (1)当組合がこの本約款を改定した場合には、更新後の共済契約に適用される本約款は、更新後の共済契約の共済期間の初日における当該改定後の本約款とします。

  第56条 (契約者配当)

   (1)この共済契約には契約者配当はありません。

  第57条 (管轄裁判所)

   (1)共済契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

  第58条 (準拠法)

   (1)この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。


ファミリー特約

  第1条 (この特約の適用条件)

   (1)この特約は、共済契約の型が個人型である共済証書に、記名被共済者の同居の親族(注1)ならびに生計を同一とする別居の未婚子を被共済者とする旨が記載されており、かつ共済証書に相続・婚姻その他親族関係に関する事件に関する原因事故を不担保とする旨が記載されている場合に適用されます。
    (注1)親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

  第2条 (共済金を支払わない場合)

   (1)当組合は、この特約により、弁護士費用共済金の支払事由の規定にかかわらず、共済証書に記載した相続・婚姻その他親族関係に関する事件に関する原因事故に起因して被共済者に生じた損害に対しては、弁護士費用共済金を支払いません。

  第3条 (特約の解約の制限)

   (1)共済契約者は、共済期間中にこの特約のみを解約することはできません。

  第4条 (準用規定)

   (1)この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、本約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

法律相談料共済金不担保特約

  第1条 (この特約の適用条件)

   (1)この特約は、共済証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。

  第2条 (共済金を支払わない場合)

   (1)当組合は、この特約により、共済契約の「法律相談料共済金の支払事由」の規定にかかわらず、被共済者が直面した問題事象に対して法律相談料共済金を支払いません。

  第3条 (特約の解約の制限)

   (1)共済契約者は、共済期間中にこの特約のみを解約することはできません。

  第4条 (準用規定)

   (1)この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、本約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

自動車交通事故特約

  第1条 (この特約の適用条件)

   (1)この特約は、共済契約の型が個人型である共済証書にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。

  第2条 (共済金を支払う対象)

   (1)当組合は、この特約により、被共済者が自動車等に搭乗していない状態で発生した自動車交通事故のうち、被共済者が所有、使用または管理する自動車等の損壊に係る事故を除く自動車交通事故について、自動車交通事故を法律相談料共済金の支払対象外とする第3条(法律相談料共済金の支払事由)(3)①エの規定および自動車交通事故を弁護士費用共済金の支払対象外とする第4条(弁護士費用共済金の支払事由)(3)①の規定の適用は行わないものとし、自動車交通事故に関する事件に係る、法律相談料共済金を自動車交通事故法律相談料共済金、弁護士費用共済金を自動車交通事故弁護士費用共済金として、共済金の支払対象とします。

  第3条 (共済金の支払限度額)

   (1)自動車交通事故法律相談料共済金、自動車交通事故弁護士費用共済金の共済金の支払限度額は、法律相談料共済金、弁護士費用共済金の共済金の支払限度額と同額とし、かつ、法律相談料共済金、弁護士費用共済金の共済金とあわせて法律相談料共済金、弁護士費用共済金の共済金の支払限度額が適用されます。

  第4条 (支払共済金額)

   (1)当組合は、第13条(支払共済金額)の規定にしたがい算定した金額を共済金として支払います。

   (2)ただし、自動車交通事故弁護士費用共済金に係る縮小てん補割合は、第13条(支払共済金額)の(注3)にかかわらず、100%とします。

   (3)また、自動車交通事故弁護士費用共済金に係る時間制報酬については、第13条(支払共済金額)(1)②オにかかわらず、次の①と②のいずれか少ない金額とします。
    ① 被共済者が弁護士に支払う時間制報酬の総額
    ② 弁護士が受任した事件の事務処理に実際に要した時間(注1)(注2)×2万円+消費税

(注1)30時間分を上限とします。ただし、委任事務処理の難易等の事情により、当組合が認めた場合は、30時間を超える時間分とすることができます。
(注2)事件および事務処理の内容に照らして社会通念上必要かつ妥当な時間とし、書面のコピー、郵便物の投函等の、法律事務の処理以外の事務処理に要した時間および弁護士の過失により書面等の訂正が必要となった場合の訂正にかかる時間等は含みません。なお、事務処理の内容およびそれに要した時間は、弁護士から提出される報告書(原則として毎月1回の割合で提出され、事務処理に要した時間が1分単位で記載されたものに限ります。)により確認されたものとします。

  第5条 (特約の解約の制限)

   (1)共済契約者は、共済期間中にこの特約のみを解約することはできません。

  第6条 (準用規定)

   (1)この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、自動車交通事故を特定偶発事故、自動車交通事故法律相談料共済金を法律相談料共済金、自動車交通事故弁護士費用共済金を弁護士費用共済金に読み替え、本約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。

共済掛金の決済代行会社払に関する特約

  第1条 (用語の定義)

   (1)この特約において使用する用語は、以下の定義によります。

   (2)第1項に記載のない用語の定義については、主約款の定めに準じます。

  第2条 (特約の適用)

   この特約は、共済契約者が共済掛金の払込方法(経路)として決済代行会社払を選択し、当組合がこれを承認した場合に適用します。ただし、共済契約者と決済代行会社の間で決済代行契約等が締結されている場合に限ります。

  第3条 (共済掛金の払込)

   (1)この特約が付帯された場合には、共済掛金は、主約款の共済掛金の払込の規定にかかわらず、共済契約者は決済代行会社払によって共済掛金を払い込むものとし、当組合が決済代行会社へ決済代行会社払が可能であること等の確認を行ったうえで、当組合が決済代行会社払による共済掛金の払込みを承認した時に、共済契約者が当組合に共済掛金を払い込んだものとみなします。

   (2)前項の規定は、当組合が決済代行会社から共済掛金相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、共済契約者が決済代行会社に対してこの共済契約にかかわる共済掛金相当額を既に払い込んでいる場合には、その共済掛金が当組合に払い込まれたものとみなして第1項の規定を適用します。

   (3)前項の当組合が決済代行会社から共済掛金相当額を領収できない場合で、共済契約者が決済代行会社に対して、この共済契約にかかわる共済掛金相当額を払い込んでいない場合または第1項の決済代行会社への確認において、決済代行会社から決済代行会社払が可能である旨の回答が得られなかった場合には、当組合は、共済契約者に共済掛金を直接請求できるものとします。

   (4)当組合は、この特約に基づき決済代行会社払により払い込まれた共済掛金に対して、領収証を発行しません。

  第4条 (特約の消滅)

   (1)以下の各号のいずれかに該当したときは、この特約は、消滅します。
     ① 共済掛金の払込みを要しなくなったとき
     ② 他の共済掛金払込方法(経路)に変更されたとき
     ③ 主契約が無効、失効、解約、解除、取消または消滅となったとき
     ④ 組合が決済代行会社払が可能であること等の確認をできなかったとき
     ⑤ 組合が決済代行会社より共済掛金相当額を領収できなかったとき
     ⑥ 決済代行会社が共済掛金の決済代行会社払の取扱を停止したとき

   (2)第1項第4号から第6号に該当したことによりこの特約が消滅した場合には、組合は、その旨を共済契約者に速やかに通知します。この場合、共済掛金の払込方法が確定するまでの間、共済契約者は、共済掛金を組合の指定する口座に払い込むものとします。

  第5条 (主約款の規定の準用)

   この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

クレジットカード支払および口座振替特約

  第1条 (用語の定義)

   (1)この特約において使用する用語は、以下の定義によります。

   (2)第1項に記載のない用語の定義については、主約款の定めに準じます。

  第2条 (特約の適用)

   (1)この特約は、主たる共済契約締結の際または共済掛金払込期間の中途において、共済契約者から、組合の指定するクレジットカードおよび口座振替により共済掛金を払い込む旨の申し出があり、かつ、組合がこれを承諾した場合に適用します。

   (2)第1項のクレジットカード・口座は、共済契約者が、カード組合および金融機関との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、使用を認められたものであることを要します。

   (3)組合は、この特約の適用に際して、カード組合にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行います。

  第3条 (共済掛金の払込)

   (1)共済掛金は、主約款の共済掛金の払込の規定にかかわらず、組合がクレジットカードの有効性等を確認し、カード組合に共済掛金を請求したときに、その払込みがあったものとします。口座振替においては払込期間中の組合の定めた日に指定口座から掛金を組合の口座に振り替えることによって、組合に払い込まれるものとします。

   (2)同一のクレジットカード、または指定口座から2件以上の共済契約の共済掛金を払い込む場合には、共済契約者は、組合に対して決済順序を指定できないものとします。

   (3)共済契約者は、カード組合・金融機関の会員規約等に従い、共済掛金額をカード組合に支払うこと、予め共済掛金を指定口座に預け入れしておくことを要します。

   (4)組合は、この特約に基づきクレジットカードまたは口座振替により払い込まれた共済掛金に対して、領収証を発行しません。

  第4条 (クレジットカードおよび振替口座の変更)

   (1)共済契約者は、共済掛金の払込みに使用するクレジットカードを他のクレジットカードに変更することができます。口座振替も同様です。

   (2)共済契約者は、共済掛金のクレジットカード支払の取扱を不可とする場合には、あらかじめ組合に申し出て、共済掛金の払込方法を口座振替による方法に変更しなければなりません。

  第5条 (特約の消滅)

   (1)以下の各号のいずれかに該当したときは、この特約は、消滅します。
     ① 共済掛金の払込みを要しなくなったとき
     ② 他の共済掛金払込方法(経路)に変更されたとき
     ③ 主契約が無効、失効、解約、解除、取消または消滅となったとき
     ④ 組合がクレジットカードの有効性等の確認をできなかったとき
     ⑤ 組合がカード組合より共済掛金相当額を領収できなかったとき
     ⑥ カード組合が共済掛金のクレジットカードでの払込の取扱を停止したとき

   (2)第1項第4号から第6号に該当したことによりこの特約が消滅した場合には、組合は、その旨を共済契約者に速やかに通知します。この場合、共済掛金の払込方法が確定するまでの間、共済契約者は、共済掛金を組合の指定する口座に払い込むものとします。

  第6条 (主約款の規定の準用)

   この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

別表1基準弁護士費用算定表

基準弁護士費用は、下の「基準弁護士費用算定表」(以下、「算定表」といいます。)から算出した金額に消費税相当額を加算した金額とします。なお、算定表の使用に際しては次のとおりとします。
・上訴または再審を委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の1/2の額とします。
・算定表に定めのないものであっても、同一の事件に関し、事件の解決までに、引き続き、示談交渉事件・調停事件・ADR事件・審判事件または訴訟事件等、複数の手続を委任するときの着手金は、対象となる事件の基準弁護士費用の1/2(最低額および上限額についてもその額の1/2)とします。
・手数料の基準弁護士費用は、本案事件の着手金の算定に含まれないことが明らかな場合に限り、算出します。また、当組合が手数料対応分の弁護士費用共済金を支払った事件について、着手金を必要とする委任契約を締結した場合、着手金の基準弁護士費用から当組合が支払った手数料に対応する基準弁護士費用を控除することができます。
・一律の報酬金額が定められている基準弁護士費用については、紛争解決目的の達成度に応じて適宜減額する場合があります。
・下表の基準弁護士費用の額に「○%」と記載があるものは、「事件の基準紛争利益×○%」により算出した金額を意味するものとします。
(注)ADR事件とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続を利用した事件をいいます。

備考
被共済者を含む複数の者が一つの委任契約により弁護士委任契約を締結する場合、被共済者の基準弁護士費用は、次に掲げる額とします。
・被共済者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区別が可能な場合
全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用×(被共済者個人の基準紛争利益/全体の基準紛争利益)
・被共済者の基準紛争利益と他の者の基準紛争利益の区別が不可能な場合
全体の基準紛争利益から算出した基準弁護士費用/全体の人数

別表2基準紛争利益の算出方法

1. 委任契約締結時の算出方法

(1)委任契約締結時の基準紛争利益は、次の表に掲げる請求額を対象にして算出します。(被共済者が相手方に請求する場合、相手方から請求される場合のいずれの場合も、被共済者から提出された資料に基づき、この本約款の定めに従って、次の表により算出します。)

(注1)損失を被った者に過失がある場合、過失に対応する損失額を控除します。
(注2)逸失利益、その他未発生の将来利益を含みます。
(注3)土地・建物の評価額は固定資産税評価額(土地の相続に関する紛争の場合は路線価)にて算出し、その他の物の評価額は、委任契約締結時における時価相当額にて算出します。
(注4)債務者の弁済能力が低い場合など、一般に債務弁済の確実性に疑義があるときは、相応の減額をします。また扶養料の分割払いの場合は、2年分の扶養料を上限とします。

(2)自動車交通事故特約付保契約における自動車交通事故については、次の①または②の額を、第12条(基準紛争利益)(1)②イで定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
①被共済者が相手方に損害賠償を請求する場合既払金、相手方または相手方が加入している共済会社からの事前支払提示額および簡易な自動車損害賠償責任共済の請求により支払が予定される額(注)
(注)簡易な自動車損害賠償責任共済の請求により支払が予定される額は、手数料の「簡易な自倍責請求」の基準紛争利益として算出します。
②被共済者が相手方から損害賠償を請求される場合既払金、被共済者または被共済者が加入している共済会社からの事前支払提示額および相手方の簡易な自動車損害賠償責任共済の請求により支払が予定される額

(3)相続に関する事件の委任契約締結時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
①相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次のAとBのいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対して被共済者が主張する被共済者の相続額-相続財産に対して相手方が主張する被共済者の相続額
B:相続財産額×(被共済者の法定相続割合-被共済者の遺留分割合)
②相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次のAとBのいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対して被共済者が主張する被共済者の相続額-相続財産に対して相手方が主張する被共済者の相続額
B:事業上の相続財産を除く相続財産額×(被共済者の法定相続割合-被共済者の遺留分割合)(注1)被相続人の死亡時の所有財産(不動産(※)、動産、不動産または動産の上に存する権利、現金、預貯金、債権、有価証券、損害賠償請求権等)をいい、生命共済金、死亡退職金、遺族年金、香典、弔慰金、祭祀財産等はこれに含みません。また、債務、葬儀費用等は、相続財産額から差し引きます。
(※)土地の評価額は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額にて算出します。
(注2)被相続人が事業上の目的で所有する金銭・有価証券・動産・不動産・知的財産権、被相続人の事業活動に伴い生じた債権等をいいます。
(注3)被共済者が法定相続人以外の者である場合はAの額とします。また、この場合、Aの「被共済者の相続額」は「被共済者の利益額」に読み替えるものとします。

(4)事件の性質から基準紛争利益の額の算出が不可能な場合は、基準紛争利益を800万円とします。(注1)(注2)
(注1)基準紛争利益の額と紛争の実態とにかい離があるときは減額することがあります。
(注2)別表1基準弁護士費用算定表に定めがある場合を除きます。なお、家事事件、差止請求事件、労働事件については、別表1に記載された「金銭に換算できない場合」として取り扱い、基準紛争利益の算出を行わないこととします。

2. 事件終了時の算出方法

(1)事件終了時の基準紛争利益は、次の額を対象にして算出します。
①被共済者が紛争の相手方に請求する場合
法的手続きの結果、被共済者が相手方に請求することが認められた利益の確定額(注1)(注2)
②被共済者が紛争の相手方から請求された場合
委任契約締結時に算出した基準紛争利益のうち、法的手続きの結果、被共済者が相手方に支払うことを免れた利益の確定額(注1)(注2)
(注1)1(1)アおよびイについては、委任契約締結時の基準紛争利益の算出範囲から除外した額について、法的手続きの結果、法的請求権が確定した場合は、当該確定額を含めることとします。
(注2)物権・債権については、1(1)ウに記載する額とします。

(2)自動車交通事故特約付保契約における自動車交通事故ついては、1(2)を準用し、これにより算出された額を、第12条(基準紛争利益)(1)②イで定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。

(3)相続に関する事件の事件終了時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
①相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれない場合次のAとBのいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対する被共済者の相続額-相続財産に対して相手方が主張していた被共済者の相続額
B:相続財産額×(被共済者の法定相続割合-被共済者の遺留分割合)
②相続財産(注1)に事業上の財産(注2)が含まれる場合次のAとBのいずれか低い額(注3)
A:相続財産に対する被共済者の相続額-相続財産に対して相手方が主張していた被共済者の相続額
B:事業上の相続財産を除く相続財産額×(被共済者の法定相続割合-被共済者の遺留分割合) (注1)(注2)(注3)これら財産等の範囲・金額の算出方法は、1(3)の(注1)から(注3)に準じます。

(4)1(4)の規定は、原則として、事件終了時の基準紛争利益の算出についても準用します。

別表3補足

1.労働・勤務条件に関する事件
弁護士費用共済金の支払事由に規定する「労働・勤務条件に関する事件」とは、次に掲げる事件をいいます。
解雇・雇止め・退職に関する事件
配置転換・出向・転籍に関する事件
賃金・賞与・退職金に関する事件
長時間労働、劣悪な労働環境等に起因する過労死・精神障害に関する事件
その他、労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注)
(注)競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件を除きます。
2.会社訴訟事件、会社非訟事件 弁護士費用共済金の支払事由に規定する「会社訴訟事件」とは、会社法(平成17年法律第86号)に規定する訴訟事件をいいます。具体的には次に掲げる訴訟、その他の事件をいいます。
「会社訴訟事件」とは、会社法第834条に定める会社の組織に関する訴え、株主代表訴訟、役員等の責任追及・違法行為等の差止め・地位不存在確認および解任を求める訴訟、株主権および株券に関する訴訟、社債に関する訴訟、機関決議に関する訴訟
「会社非訟事件」とは、会社法第7編第3章の適用を受ける事件をいいます。具体的には次に掲げる事件、その他の事件をいいます。
株式売買価格決定申立事件(会社法第144条第2項等)、少数株主の株主総会招集許可申立事件(同法第297条第4項)、総会検査役選任申立事件(同法第306条)、仮役員等選任申立事件(同法第346条第2項等)、清算人選任申立事件(同法第478条第2項等)、帳簿資料保存者選任申立事件(同法第508条第2項等)
3.民事非訟事件
弁護士費用共済金の支払事由に規定する「民事非訟事件」とは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第3編に規定する民事非訟事件をいいます。具体的には次に掲げる事件をいいます。
裁判上の代位の許可申立事件
共有物分割の証書の保存者の指定の事件
質物をもって直ちに弁済に充てることの許可申立事件
供託所の指定および供託物の保管者の選任の事件
弁済の目的物の競売およびその代金の供託の許可申立事件
鑑定人の選任の事件
4.家事事件手続法別表第一事件
弁護士費用共済金の支払事由に規定する「家事事件手続法別表第一事件」とは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)の別表第一に掲げる事項に関する事件をいいます。具体的には次に掲げる事項に関する事件、その他の事件をいいます。
成年後見等の開始、成年後見人等の選任・解任、未成年後見人の選任・解任、任意後見監督人の選任・解任、後見人等に対する報酬の付与、不在者の財産の管理に関する処分、失踪の宣告、失踪の宣告の取消し、子の氏の変更についての許可、養子縁組をするについての許可、死後離縁をするについての許可、特別養子縁組の成立・離縁、親権喪失、親権停止、管理権喪失、扶養義務の設定、扶養義務の設定の取消し、推定相続人の廃除、相続の承認・放棄、財産分離、相続人の不存在の場合における相続財産の管理人の選任、遺言の確認、遺留分放棄についての許可、氏または名の変更についての許可、戸籍の訂正についての許可、施設への入所等についての許可、保護者の順位の変更および保護者の選任
5.特別刑法 重大事由による解除に規定する「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する刑法(明治40年法律第45号)以外の法令で、次に掲げるもの等をいいます。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
大麻取締法(昭和23年法律第124号)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
あへん法(昭和29年法律第71号)
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)
売春防止法(昭和31年法律第118号)
⑪暴力団排除条例、その他これに類する条例