この書面は、がん共済アイリスに関する重要事項についてご説明しています。
重要事項は、次の「契約概要」または「注意喚起情報」のいずれかに該当するものとして記載しています。
契約概要:共済商品をご理解していただく内容のうち、特に重要な事項について記載しています。
注意喚起情報:契約に関して特にご注意いただきたい事項について記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認の上、お申し込みください。
共済契約者と被共済者が異なる場合は、この書面内容を、共済契約者が被共済者に対して必ずご説明ください。
なお、この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。
詳細については、「約款」(特約を含みます)にてご確認ください。
(1)商品の仕組み 契約概要

(2)責任開始日と待期期間
① 本共済には待期期間が設定されています。
② 本共済における待期期間は、初年度契約の共済期間の始期日から一定期間中の共済金のお支払い対象としない期間をいいます。この共済契約における待機期間は90日間とします。待期期間の翌日(共済期間の初日(注)からその日を含めて91日目の日)を責任開始日とします。
③ 被共済者が、責任開始日後に約款・特約に定める共済事故が発生したときに、当組合は共済金を支払います。
(3)各共済商品の主な特徴
① がん診断給付金
(ア) 共済金支払事由
がんの診断確定を受けた事実
(イ) 保障内容
定額 共済証書記載の共済金額
(ウ) 特徴
・ 上皮内がんも悪性新生物と同額の保障
・ ただし、がん診断給付金の支払われることとなった最終のがんの診断確定を受けた日からその日を含めて3年以内にがん診断給付金の支払事由に該当した場合は、がん診断給付金を支払いません。
② がん治療・通院保障給付金(がん入院共済金・がん外来共済金)
(ア) 共済金支払事由
診断確定されたがんを直接の原因としてがんの診療を直接の目的とした自費診療による、入院または外来診療を受け、かつ、費用を被共済者が負担する事実
(イ) 保障内容
実損てん補 ただし、共済証書記載の共済金額を限度
(ウ) 特徴
・組合が同意した入院診療計画または外来診療計画にしたがった治療であれば、入院・通院・手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療・先進医療・緩和療養に伴い被共済者が負担した実費を損害として補償します。
・ただし、治療を目的としない検査(がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を含みます)のために負担した費用、またはがんにより失われた形態または機能を改善するために負担した費用については共済金を支払いません。
③ がん予防費用保障共済金
(ア) 共済金支払事由
組合が定めるがん予防検査において検査結果が、組合が定める基準を超え、かつ、組合が認める精密検査の費用またはがん予防に資する治療の費用を被共済者が負担する事実
(イ) 保障内容
実損てん補 ただし、共済証書記載の共済金額を限度
(ウ) 特徴
・組合が定めるがん予防検査において検査結果が、組合が定める基準を超えた場合、組合が認める精密検査の費用などまたはがん予防に資する治療費用について被共済者が負担した実費を損害として補償します。
・なお、組合が定めるがん予防検査及び当該検査に係る規定について、組合はいつでも変更できるものとし、組合が当該変更を行った場合は、本特約は変更された検査または規定に従い補償を行うものします。
④ 無条件自由診療保障共済金(無条件自由診療保障特約を付帯している場合)
(ア) 共済金支払事由
がんの治癒または病状の好転を目的とした治療に関し、次のいずれかに該当すると医師によって診断され、また主契約または他の特約の給付対象とならないがんの治療または療養であって、かつ、医師が認め、かつ、組合が妥当と認めた、がんの治療または療養の費用を被共済者が負担する事実
a 一連の治療を受けたが、効果がなかった
b 治療に伴う身体的負担に被共済者が耐えられないために、一連の治療を受けられず、かつ、以後受けられるようになる見込みもない
c 医学的に有効と認められる治療がない
(イ) 保障内容
実損てん補 ただし、共済証書記載の共済金額に対して一定の基準で割引いた金額を限度
(ウ) 特徴
・標準治療等では改善等が難しいと認められる場合でも、医師が認め、かつ、組合が妥当と認めた、がんの治療または療養であれば、被共済者が負担した実費を損害として補償します。
・ただし、主契約または他の特約にて治療または療養に対して給付金が支払われる場合は無条件がん医療費共済金を支払いません。
⑤ 死亡共済金(生命共済クローバーを付帯している場合)
(ア) 共済金支払事由
死亡または所定の高度障害状態になった事実
(イ) 保障内容
定額 共済証書記載の死亡共済金額または高度障害共済金額
(ウ) 特徴
・死亡または所定の高度障害状態になったときに死亡共済金または高度障害共済金をお支払います。
・ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内の被共済者の自殺など、共済金をお支払いできない場合は死亡共済金または高度障害共済金を支払いません。
(4)保障プランと共済金額、加入・更新年齢
保障プランと共済金額、責任開始日時点の加入・更新年齢は下表のとおりです。
⇒ 共済契約者から更新をしない旨のお申し出がない限り、共済契約は当組合が定める所定の年齢を限度に更新(継続)されます。
保障内容

(5)待機期間 契約概要 注意喚起情報
・責任開始日後、一定の期間に発生した原因事故については、共済金支払いの対象とならない場合があります。
・責任開始日から90日間に発生した 原因事故については、共済金を支払いません。この期間を待機期間と呼びます。
(6)責任開始日 契約概要 注意喚起情報
・初年度契約の始期をいいます。当組合は責任開始日以降に発生した事実にもとづき保障を行います。
・当組合が共済契約申込みを承諾した場合は、第 1 回共済掛金相当額が払い込まれた日の属する月の翌月1日を責任開始日とします。
(7)共済掛金とその支払方法等
■共済掛金の決定 契約概要 注意喚起情報
共済掛金はご加入される共済契約の型、加入プランおよび特約の有無によって異なります。
■共済掛金の払込方法 契約概要

クレジットカード、口座ともに、共済契約者名義のものに限ります。
共済契約者が個人事業主の場合は、
・クレジットカード、口座ともに、共済契約者名義又は共済契約者の代表名義のものに限ります。
・申込書による請求書払方式も可能です。
■共済掛金払込期日と払込猶予期間 契約概要 注意喚起情報
・当月分の共済掛金の払込期日は、その月の前月の末日とします。
・毎月の共済掛金の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。
・第2回以降の共済掛金の払込みがなかったとき、共済契約者は払込猶予期間満了日までの間に、2カ月分の共済掛金を払い込むものとします。
・払込猶予期間中に 2 ヶ月分の共済掛金が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日の翌日に共済契約は失効します。なお、この共済契約には復活の取扱いはありません。
2.契約締結時の注意事項
(1) 共済契約をお引き受けできない場合または制限する場合 契約概要
以下に該当する場合には、当組合は共済契約の引き受けを行いません
・共済契約者または被共済者が、過去に共済金請求に関し不正行為を行った者である場合
・共済契約者または被共済者を同一とする共済契約で、共済契約の無効または取消の規定により、過去に無効または取消となった共済契約がある場合
・共済契約者または被共済者を同一とする共済契約で、告知義務、通知義務または重大事由による解除の規定により、過去に当組合が解除した共済契約がある場合
・共済契約者または被共済者が次のいずれかに該当する場合
〇その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
〇反社会的勢力に該当すると認められること
〇反社会的勢力に対して資金等を提供、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
〇反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(2) 代理店による募集行為 注意喚起情報
・当組合の代理店は、共済契約締結の媒介のみを行います。
・この共済契約の、契約締結権、告知受領権、および共済掛金の受領権は、当組合のみに存在します。
(3) 告知義務 注意喚起情報
・共済契約者および被共済者は、共済契約締結の際に、当組合が告知を求めた事項について、正確に事実を伝えなければなりません。
・共済契約者または被共済者が、共済契約締結の際、当組合が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合、当組合はこの共済契約を解除することができます。
(4) クーリング・オフ 注意喚起情報
・この共済契約が、対面募集の場合はクーリング・オフの適用があります。なお、Web募集の場合はクーリング・オフの適用はありません。
3.契約締結後の注意事項
(1) 共済事故発生時の義務 注意喚起情報
・被共済者が、この共済契約に基づく共済金支払事由に該当する負担しようとするときは、あらかじめ当組合に通知し、共済金支払いの事前承認を受けなければなりません。
・当組合は、被共済者から共済金支払事由の通知を受けた場合には、共済金の支払い可否を判断するために必要な資料の提出を求めます。
(2) その他の通知義務 注意喚起情報
共済契約の締結後に、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当組合所定の書面により通知しなければなりません。
・共済契約者または被共済者が死亡した場合
・共済契約者または被共済者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合
・共済契約者または被共済者が反社会的勢力またはその密接関係者に該当することとなった場合
・共済契約者または被共済者が暴力的な要求行為などにより刑法上の罪を犯し処罰を受けた場合
(3)重大事由による解除 注意喚起情報
次の該当する事由がある場合は、当組合は共済契約を解除することができます。
・共済契約者または被共済者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損 害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
・共済契約者または被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
・共済契約者または被共済者が、当組合や当組合の代理店等に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いた不当な 要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
・共済契約者または被共済者が、次のいずれかに該当するとき
・反社会的勢力に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)補償重複に関する事項 注意喚起情報
共済金支払事由を同じくする他の保険契約または共済契約に、すでにご加入されている場合は、補償が重複することがあります。他の保険契約または共済契約から定額の補償がある場合は、その補償される分を差引いた実損分を補償対象とします。他の保険契約または共済契約から実損てん補の補償がある場合は、その補償の保険金額(共済金額)と支払対象となる共済金額により実損分を案分した額を補償対象とします。他の保険契約または共済契約に、すでにご加入されている場合は、補償内容の差異や共済金額をご確認いただき、契約の必要性をご判断 いただいた上でご加入ください。
(5)解約返戻金
・この共済契約には、解約返戻金はありません。
(6)満期返戻金・配当金
・この共済契約には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
4.更新時の注意事項
(1)共済契約の更新 注意喚起情報
・この共済契約の共済期間が満了する場合、共済契約者が、共済期間満了の日の2か月前までにこの共済契約を更新して継続しない旨を組合に書面をもって通知しないかぎり、共済期間満了の日の翌日に、共済契約は同一の内容で更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
・共済契約者が前項の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、共済契約者は、共済期間満了日の1ヶ月前までに、当組合所定の書面にて当組合に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
・更新後の共済契約について共済契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当組合が承諾したときは、当組合は更新後の共済契約の内容を記載した書面を共済契約者に送付します。
・更新後の共済契約の共済掛金、年間支払限度額、通算支払共済金限度額、縮小てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面に記載したとおりとします。
・更新後の共済契約については、更新前の共済証書と更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面をもって、新たな共済証書に代えます。
・共済契約者は、更新後の共済契約の第1回共済掛金を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込猶予期間については更新日の属する月の1日から末日までとします。
また、払込猶予期間中に更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、共済契約は更新前の共済契約の共済期間満了日に遡って終了するものとします。
・前項に規定する共済掛金の払込猶予期間中に共済金を支払う損害が生じた場合、共済契約者により未払込共済掛金が払い込まれた後に、当組合は共済金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込共済掛金が払い込まれない場合、当組合は共済金を支払いません。
・前項の規定にかかわらず、被共済者の同意がある場合、当組合は当組合が支払うべき共済金の額から未払込共済掛金を差引き、その残額を支払うことができます。
この場合、共済契約は更新され継続するものとします。
(2)更新の制限 注意喚起情報
・共済契約について更新の取扱いを行わない場合、当組合は共済契約を更新しない旨を、書面により共済契約者に通知するものとします。
5.その他ご留意いただきたい注意事項
(1)契約者保護機構などについて 注意喚起情報
・当組合は、保険会社ではないことから「生命保険契約者保護機構」および「損害保険契約者保護機構」の加入対象ではなく契約者保護機構が行う資金援助等の措置は適用されません。また、少額短期保険業者でもないことから「供託」制度による契約者保護に関する措置は適用されません。
(2)当組合の財務状況が悪化した場合の共済掛金の増額または共済金の減額等 注意喚起情報
・当組合は、当組合の財務状況に照らして著しく急激に共済事業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当組合の定めるところにより、共済期間の残余期間の共済掛金を増額し、または共済金を削減、分割して支払うことがあります。
・前項の規定により共済契約の共済掛金の増額または共済金の削減払いを行う場合は、すみやかに共済契約者にその旨を通知します。
(3)個人情報の取扱い 注意喚起情報
・当組合は本共済契約に関する個人情報(過去に取得したものを含む)を共済引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の共済の案内、アンケート等を行うために利用するほか、次の①から④の利用・提供を行うことがあります。
① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(共済代理店を含む)、共済仲立人、共済金の支払先の弁護士、共済金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
② 契約締結、契約内容変更、共済金支払等に関する判断の参考にするため、他の保険会社、共済会社等と共同して利用すること
③ 当組合と当組合の提携先企業等の間で、商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④ 再共済引受会社等における再共済契約の締結、更新・維持・管理、再共済金支払等に利用するために、個人情報を再共済引受会社等に提供すること
⑤ 法的紛争に関する特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、業務の適切な運営確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
