がん共済アイリス 約款

さくら労働組合

2025年3月22日以降申込

2025年3月16日

1章 用語の定義条項
 第1条 (用語の定義)
第2章 補償条項
 第2条 (がん治療・通院保障共済の共済金を支払う場合)
 第3条 (がん入院共済金の支払-自費診療の場合)
 第4条 (がん入院共済金の支払-公的保険診療の場合)
 第5条 (がん入院共済金の支払に関する補則)
 第6条 (がん外来共済金の支払-自費診療の場合)
 第7条 (がん外来共済金の支払-公的保険診療の場合)
 第8条 (がん外来共済金の支払に関する補則)
 第9条 (がん外来共済金の支払限度)
 第10条 (他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)
第3章 基本条項
 第11条 (共済契約の始期および終期)
 第12条 (共済期間と支払責任の関係)
 第13条 (共済掛金の払込み)
 第14条 (共済掛金払込方法の変更)
 第15条 (第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)
 第16条 (払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合)
 第17条 (共済契約の復活)
 第18条 (告知義務)
 第19条 (共済契約者の住所変更)
 第20条 (共済契約の無効)
 第21条 (がんの診断確定による無効)
 第22条 (共済契約の失効)
 第23条 (共済契約の取消し)
 第24条 (共済契約者による共済契約の解約)
 第25条 (共済契約の解除または共済契約の効力を失った場合の特則)
 第26条 (重大事由による解除)
 第27条 (被共済者による共済契約の解除請求)
 第28条 (共済契約解除の効力)
 第29条 (共済掛金の返還-無効または失効の場合)
 第30条 (共済掛金の返還-取消しの場合)
 第31条 (共済掛金の返還-解除の場合)
 第32条 (がんの診断確定を受けた場合の義務)
 第33条 (医療機関でのがん治療にあたっての了承事項)
 第34条 (共済金の請求)
 第35条 (共済金の支払時期)
 第36条 (組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)
 第37条 (時効)
 第38条 (代位)
 第39条 (共済契約の更新)
 第40条 (契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理)
 第41条 (共済金受取人の変更)
 第42条 (共済契約者の変更)
 第43条 (共済契約者が複数の場合の取扱い)
 第43条 (時効)
 第44条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第45条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第46条 (異議の申立て)
 第47条 (管轄裁判所)
 第48条 (約款の変更)
 第49条 (適用)
 別表 対象となる悪性新生物
10.  がん診断給付金支払特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (がん診断給付金の支払)
 第5条 (がん診断給付金の減額)
 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第8条 (準用規定)
20.  がん死亡保障特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (特約の共済掛金払込期間)
 第5条 (がんの定義および診断確定)
 第6条 (特約共済金の支払)
 第7条 (告知義務)
 第8条 (告知義務違反による解除)
 第9条 (特約を解除できない場合)
 第10条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前のがん診断確定による無効)
 第11条 (重大事由による解除)
 第12条 (特約共済掛金の払込)
 第13条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)
 第14条 (特約の失効および消滅)
 第15条 (特約の復活)
 第16条 (がん死亡共済金額等の減額)
 第17条 (組合への通知によるがん死亡共済金受取人の変更)
 第18条 (遺言によるがん死亡共済金受取人の変更)
 第19条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第20条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第21条 (特約の解約)
 第22条 (解約返戻金)
 第23条 (共済金の受取人による特約の存続)
 第24条 (契約者配当)
 第25条 (がん死亡共済金受取人の代表者)
 第26条 (請求手続)
 第27条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)
 第28条 (無条件自由診療保障特約が付加されているときの取り扱い)
 第29条 (主約款の準用)
 第30条 (中途付加の場合の取扱)
 別表1 請求書類
 別表2 対象となる高度障害状態
30.  無条件自由診療保障特約
 第1条 (用語の意義)
 第2条 (特約の締結)
 第3条 (特約の責任開始期)
 第4条 (無条件自由診療保障共済金の支払い)
 第5条 (無条件自由診療保障共済金の支払いに関するその他の事項)
 第6条 (特約の掛金)
 第7条 (特約の失効)
 第8条 (特約の復活)
 第9条 (特約の復旧)
 第10条 (無条件自由診療保障共済金の受取人の変更)
 第11条 (特約の解約)
 第12条 第(解約返戻金額)
 第13条 (債権者等による解約の効力等)
 第14条 (特約の配当金)
 第15条 (請求手続き)
 第16条 (主約款等の準用)
 第17条 (中途付加の場合の特則)
 第18条 (がん死亡保障特約が更新される場合の特則)
 第19条 (主契約等に質権が設定されている場合の特則)
40.  がん予防費用保障特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (がん予防費用保障共済金の支払)
 第5条 (がん予防費用保障共済金の減額)
 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第8条 (準用規定)
50.  予防費用補償30特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (予防費用補償30共済金の支払)
 第5条 (予防費用補償30共済金の減額)
 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第8条 (準用規定)
60.  予防費用補償用途拡充特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (予防費用補償用途拡充共済金の支払)
 第5条 (予防費用補償用途拡充共済金の減額)
 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第8条 (準用規定)
70.  生命共済特約(生命共済クローバー)
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (特約の共済掛金払込期間)
 第5条 (高度障害の定義)
 第6条 (特約共済金の支払)
 第7条 (共済金をお支払いできない場合)
 第8条 (告知義務)
 第9条 (告知義務違反による解除)
 第10条 (特約を解除できない場合)
 第11条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)
 第12条 (重大事由による解除)
 第13条 (特約共済掛金の払込)
 第14条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)
 第15条 (特約の失効および消滅)
 第16条 (特約の復活)
 第17条 (死亡共済金額または高度障害共済金の減額)
 第18条 (組合への通知による死亡共済金受取人の変更)
 第19条 (遺言による死亡共済金受取人の変更)
 第20条 (特約の解約)
 第21条 (解約返戻金)
 第22条 (共済金の受取人による特約の存続)
 第23条 (契約者配当)
 第24条 (死亡共済金受取人の代表者)
 第25条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第26条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第27条 (請求手続)
 第28条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)
 第29条 (主約款の準用)
 第30条 (中途付加の場合の取扱)
 別表1 請求書類
 別表2 対象となる高度障害状態
80.  傷害死亡特約
 第1条 (特約の締結)
 第2条 (共済金を支払う場合)
 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)
 第4条 (特約の共済掛金払込期間)
 第5条 (傷害死亡の定義)
 第6条 (特約共済金の支払)
 第7条 (告知義務)
 第8条 (告知義務違反による解除)
 第9条 (特約を解除できない場合)
 第10条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)
 第11条 (重大事由による解除)
 第12条 (特約共済掛金の払込)
 第13条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)
 第14条 (特約の失効および消滅)
 第15条 (特約の復活)
 第16条 (傷害死亡共済金の減額)
 第17条 (組合への通知による死亡共済金受取人の変更)
 第18条 (遺言による死亡共済金受取人の変更)
 第19条 (特約の解約)
 第20条 (解約返戻金)
 第21条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)
 第22条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)
 第23条 (共済金の受取人による特約の存続)
 第24条 (契約者配当)
 第25条 (傷害死亡共済金受取人の代表者)
 第26条 (請求手続)
 第27条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)
 第28条 (主約款の準用)
 第29条 (中途付加の場合の取扱)
 別表1 請求書類
 別表2 不慮の事故
90.  共済掛金の決済代行会社払に関する特約
 第1条 (用語の定義)
 第2条 (特約の適用)
 第3条 (共済掛金の払込)
 第4条 (特約の消滅)
 第5条 (主約款の規定の準用)
100.  クレジットカード支払および口座振替特約
 第1条 (用語の定義)
 第2条 (特約の適用)
 第3条 (共済掛金の払込)
 第4条 (クレジットカードおよび振替口座の変更)
 第5条 (特約の消滅)
 第6条 (主約款の規定の準用)

第1章 用語の定義条項

 第1条 (用語の定義)

第2章 補償条項

 第2条 (がん治療・通院保障共済の共済金を支払う場合)

  組合は、被共済者が、日本国内において、がんにより入院をした場合またはがんの外来診療を受けた場合は、この約款に従い共済金を支払います。なお、この共済契約の名称はがん治療・通院保障共済といいます。

 第3条 (がん入院共済金の支払-自費診療の場合)

  (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する自費診療による入院をした場合、がん入院共済金を被共済者に支払います。
   ① 診断確定されたがんを直接の原因とする入院であること。
   ② 以下のいずれかに該当する病院での入院であること。
     ・都道府県がん診療連携拠点病院・地域がん診療連携拠点病院・国立研究開発法人国立がん研究センター・大学附属病院・地域がん診療病院・特定領域がん診療連携拠点病院・小児がん拠点病院・小児がん中央機関・がんゲノム医療中核拠点病院・がんゲノム医療拠点病院・がんゲノム医療連携病院・特定機能病院
   ③ がんの診療を直接の目的とした入院であること。
   ④ 被共済者が組合の書面による同意を得た入院診療計画(注1)(注2)によるがんの診療であること。
    (注1)入院から退院までの治療計画をいいます。
    (注2)医学的に有効と認められる治療であることが原則となります。具体的には、以下に該当するものを有効な治療として扱います。
     ・公的医療保険の対象となる診療
     ・先進医療に該当する診療
     ・米国国立がん研究所(NCI)のガイドラインに定める診療
     ・医療専門家にて構成する癌専門医委員会において有効であると判断された診療
   ⑤ 入院診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないがんの診療が含まれていて、その入院診療計画に基づく入院であること。

  (2)(1)のがん入院共済金の支払額は、被共済者が次の費用を負担することによって被る損害の合計金額とします。ただし、①の入院の費用(注1)は医師が医学的に有効であると認めたがんの診療の費用に限り、選定療養の特別の療養環境の提供に関する費用に相当する費用(注2)等は含みません。
   ① (1)の入院の費用(注1)
   ② 共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用
    (注1)入院中に他の医療機関または入院をしている医療機関において外来診療を受けた場合の外来診療の費用は含みません。
    (注2)いわゆる「差額ベッド」の費用をいいます。

  (3)(1)の規定にかかわらず、被共済者が次のいずれかに該当する自費診療による入院をした場合には、組合は、がん入院共済金を支払いません。
   ① がんの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院
   ② がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした入院(注1)
   ③ がんの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした入院(注2)
    (注1)がんの再発・転移の診断を行うための定期的に行われるいわゆる検査入院を含みます。
    (注2)二期的乳房再建手術を行うための入院を含み、一期的乳房再建手術を行うための入院を含みません。

  (4)(1)のがん入院共済金が支払われる場合で、次のいずれかの給付等があるときには、その額を被共済者が負担した(2)の入院の費用(注1)の額から差し引くものとします。
   ① 被共済者が負担した(2)の入院の費用(注1)について第三者により支払われた損害賠償金
   ② 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注2)
    (注1)入院中に他の医療機関または入院をしている医療機関において外来診療を受けた場合の外来診療の費用は含みません。

 第4条 (がん入院共済金の支払-公的保険診療の場合)

  (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した入院をした場合、がん入院共済金を被共済者に支払います。
   ① 診断確定されたがんを直接の原因とする入院であること。
   ② がんの診療を直接の目的とした医療機関への入院であること。

  (2)(1)のがん入院共済金の支払額は次の合計金額とします。
   ① 一部負担金(注1)と同じ額
   ② 評価療養・選定療養のうち特別の療養環境の提供に関する費用(注2)を除くがんの治療に関する費用について被共済者が負担した金額と同じ額
   ③ 共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用について被共済者が負担した金額と同じ額
    (注1)「一部負担金」とは、「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被共済者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用、食事療養標準負担額および生活療養標準負担額をいいます。
    (注2)いわゆる「差額ベッド代」等をいいます。

  (3)(1)の規定にかかわらず、被共済者が次のいずれかに該当する公的医療保険制度を利用した入院をした場合には、組合は、がん入院共済金を支払いません。
   ① がんの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院
   ② がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした入院(注)
    (注)がんの再発・転移の診断を行うための定期的に行われるいわゆる検査入院を含みます。

 第5条 (がん入院共済金の支払に関する補則)

  (1)被共済者ががん以外の原因による入院中にがんの診療を開始した場合には、その診療を開始した日にがんを直接の原因とする入院を開始したものとみなして、第3条(がん入院共済金の支払-自費診療の場合)または前条の規定を適用します。

  (2)(1)の規定にかかわらず、被共済者ががんの疑いで入院を開始し、その入院中にがんの診療を開始した場合には、その入院の初日にがんを直接の原因とする入院を開始したものとみなして、第3条または前条の規定を適用します。

  (3)がん入院共済金の支払事由に該当する被共済者の継続入院中に、共済期間が満了したことにより共済契約が消滅した場合、共済契約消滅後のその継続入院は、この共済契約の有効中の入院とみなして、第3条または前条の規定を適用します。

 第6条 (がん外来共済金の支払-自費診療の場合)

  (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する自費診療による外来診療を受けた場合、がん外来共済金を被共済者に支払います。
   ① 診断確定されたがんを直接の原因とする外来診療であること。
   ② 以下のいずれかに該当する病院での外来診療であること。
     ・都道府県がん診療連携拠点病院・地域がん診療連携拠点病院・国立研究開発法人国立がん研究センター・大学附属病院・地域がん診療病院・特定領域がん診療連携拠点病院・小児がん拠点病院・小児がん中央機関・がんゲノム医療中核拠点病院・がんゲノム医療拠点病院・がんゲノム医療連携病院・特定機能病院
   ③ 被共済者が組合の書面による同意を得た外来診療計画(注1)(注2)によるがんの診療であること。
    (注1)外来診療における治療計画をいいます。
    (注2)医学的に有効と認められる治療であることが原則となります。具体的には、以下に該当するものを有効な治療として扱います。
     ・公的医療保険の対象となる診療
     ・先進医療に該当する診療
     ・米国国立がん研究所(NCI)のガイドラインに定める診療
     ・医療専門家にて構成する癌専門医委員会において有効であると判断された診療
   ④ 外来診療計画において公的医療保険制度の給付対象とならないがんの診療が含まれていて、その外来診療計画に基づく外来診療であること。

  (2)(1)のがん外来共済金の支払額は、被共済者が次の費用を負担することによって被る損害の合計金額とします。ただし、①の外来診療の費用は医師が医学的に有効であると認めたがんの診療の費用に限ります。
   ① (1)の外来診療の費用
   ② 共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用

  (3)(1)の規定にかかわらず、被共済者が次のいずれかに該当する自費診療による外来診療を受けた場合には、組合は、がん外来共済金を支払いません。
   ① がんの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療
   ② がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした外来診療(注1)
   ③ がんの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした外来診療(注2)
    (注1)外来診療によるがんの再発・転移の診断を行うための定期的に行われる診察または検査を含みます。
    (注2)二期的乳房再建手術を行うための外来診療を含み、一期的乳房再建手術を行うための外来診療を含みません。

  (4)(1)のがん外来共済金が支払われる場合で、次のいずれかの給付等があるときには、その額を被共済者が負担した(2)の外来診療の費用の額から差し引くものとします。
   ① 被共済者が負担した(2)の外来診療の費用について第三者により支払われた損害賠償金
   ② 被共済者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付

 第7条 (がん外来共済金の支払-公的保険診療の場合)

  (1)組合は、被共済者が次のいずれにも該当する公的医療保険制度を利用した外来診療を受けた場合、がん外来共済金を被共済者に支払います。
   ① 診断確定されたがんを直接の原因とする外来診療であること。
   ② がんの診療を直接の目的とした医療機関における外来診療であること。

  (2)(1)のがん外来共済金の支払額は次の合計金額とします。
   ① 一部負担金(注)と同じ額
   ② 評価療養・選定療養のうちがんの治療に関する費用について被共済者が負担した金額と同じ額
   ③ 共済金の請求に必要な診断書等の文書の発行にかかわる費用について被共済者が負担した金額と同じ額
    (注)「一部負担金」とは、「療養の給付」等の支払の対象となる療養に要する費用について被共済者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用をいいます。

  (3)(1)の規定にかかわらず、被共済者が次のいずれかに該当する公的医療保険制度を利用した外来診療を受けた場合には、組合は、がん外来共済金を支払いません。
   ① がんの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療
   ② がんの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした外来診療(注)
    (注)外来診療によるがんの再発・転移の診断を行うための定期的に行われる診察または検査を含みます。

 第8条 (がん外来共済金の支払に関する補則)

  (1)被共済者ががん以外の原因による外来診療中にがんの診療を開始した場合には、その診療を開始した日にがんを直接の原因とする外来診療を開始したものとみなして、第6条(がん外来共済金の支払-自費診療の場合)または前条の規定を適用します。

  (2)(1)の規定にかかわらず、被共済者ががんの疑いで外来診療を開始し、その外来診療中にがんの診療を開始した場合には、そのがんの疑いで外来診療を開始した日にがんを直接の原因とする外来診療を開始したものとみなして、第6条または前条の規定を適用します。

 第9条 (がん外来共済金の支払限度)

  がん外来共済金の支払は、共済期間を通じ、その支払額を通算(注)して、2000万円または共済証書記載の共済額のいずれか小さい額、を限度とします。
   (注)第6条(がん外来共済金の支払-自費診療の場合)または第7条(がん外来共済金の支払-公的保険診療の場合)の規定により支払われたがん外来共済金の支払額を通算します。

 第10条 (他の共済契約等がある場合の共済金の支払額)

  (1)第3条(がん入院共済金の支払-自費診療の場合)(2)または第6条(がん外来共済金の支払-自費診療の場合)(2)の費用に対して共済金を支払う他の共済契約等がある場合において、共済金を支払うべき入院または外来診療の期間が重複し、かつ、それぞれの支払責任額(注)の合計額が「被共済者が負担した費用の額」を超えるときは、組合は、次に定める額を共済金として支払います。
   ① 他の共済契約等から共済金または共済金が支払われていない場合
     この共済契約の支払責任額(注)
   ② 他の共済契約等から共済金または共済金が支払われた場合
     「被共済者が負担した費用の額」から、他の共済契約等から支払われた共済金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額(注)を限度とします。
    (注)他の共済契約等がないものとして算出した支払うべき共済金または共済金の額をいいます。

  (2)(1)の規定は、がん入院共済金およびがん外来共済金ごとに適用します。

  (3)(1)の「被共済者が負担した費用の額」は、次の額とします。
   ① 被共済者が実際に負担した第3条(がん入院共済金の支払-自費診療の場合)(2)の額から同条(4)①および②に規定する給付等の額を控除した額
   ② 被共済者が実際に負担した第6条(がん外来共済金の支払-自費診療の場合)(2)の額から同条(4)①および②に規定する給付等の額を控除した額

第3章 基本条項

 第11条 (共済契約の始期および終期)

  (1)組合の共済契約は、共済期間の初日に始まり、末日に終わります。

  (2)初年度契約の共済期間の初日は次の要件のいずれか最後に完了した日の属する月の翌月1日とします。
   ① 組合が共済契約の申込みを承諾した日
   ② 第1回共済掛金を領収した日

 第12条 (共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)(1)の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(注)前に被保険者ががんの診断確定をされていたときは、組合は、共済金を支払いません。
   (注)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

 第13条 (共済掛金の払込み)

  共済契約者は、この共済契約の締結と同時に第1回共済掛金を払い込み、第2回以後の共済掛金については、共済掛金払込方法により、払込期日(注)までに払い込まなければなりません。
   (注)共済証書記載の払込期日をいいます。

 第14条 (共済掛金払込方法の変更)

  共済契約者は、組合が承認した場合に限り、共済掛金払込方法を変更することができます。

 第15条 (第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)

  (1)第2回以後の共済掛金の払込みについては、払込期日(注)の属する月の翌月末日まで払込みの猶予期間があります。
   (注)共済証書記載の払込期日をいいます。

  (2)払込みの猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、この共済契約は、払込みの猶予期間の満了の日の翌日から効力を失います。

 第16条 (払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合)

  第13条(共済掛金の払込み)に規定する第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、払込みの猶予期間の満了の日以前に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払事由の発生により支払うべき共済金を支払います。この場合、共済契約者は未払込共済掛金を払い込まなければなりません。

 第17条 (共済契約の復活)

  (1)共済契約が第15条(第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)(2)の規定により効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、共済契約者は、組合様式の復活請求書類を組合に提出し、組合が復活を認めたときは、効力を失った日から共済契約を復活することができます。ただし、共済契約者が第29条(共済掛金の返還-無効または失効の場合)(2)または第31条(共済掛金の返還-解除の場合)(2)に規定する共済掛金の返還を請求した後は、共済契約を復活することができません。

  (2)共済契約者は、組合の指定する日までに払込期日(注)が到来している未払込共済掛金を一括して払い込むものとします。
   (注)共済証書記載の払込期日をいいます。

  (3)(2)の未払込共済掛金が組合の指定する日までに払い込まれなかった場合には、共済契約は復活しなかったものとします。

 第18条 (告知義務)

  (1)共済契約者または被共済者になる者は、共済契約締結の際、告知事項について、組合に事実を正確に告げなければなりません。

  (2)組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

  (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
   ① 被共済者の健康状態に関する事項を除き、(2)に規定する事実がなくなった場合
   ② 組合が共済契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
   ③ 共済媒介者(注1)が、共済契約者または被共済者に対し、(1)の事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合(注2)
   ④ 共済契約者または被共済者が、被共済者ががんの診断確定をされる前に、告知事項につき、書面をもって訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。なお、組合が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、共済契約締結の際に組合に告げられていたとしても、組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
   ⑤ 組合が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または共済契約締結時から5年を経過した場合
    (注1)組合のために共済契約の締結の媒介を行う者をいいます。
    (注2)共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、事実を告げなかったかまたは事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。

  (4)(2)の規定による解除が、共済金の支払事由が生じた後になされた場合であっても、第28条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、組合は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。

  (5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発症したがんにより生じた共済金の支払事由については適用しません。

 第19条 (共済契約者の住所変更)

  共済契約者が共済証書記載の住所または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。

 第20条 (共済契約の無効)

  共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。

 第21条 (がんの診断確定による無効)

  (1)被共済者が共済期間の開始時前までにがんの診断確定をされていた場合には、共済契約者および被共済者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、共済契約は無効とします。

  (2)この条の適用がある場合には、第18条(告知義務)および第26条(重大事由による解除)の規定は適用しません。

 第22条 (共済契約の失効)

  共済契約締結の後、被共済者が死亡した場合には、共済契約は効力を失います。

 第23条 (共済契約の取消し)

  共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって組合が共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。

 第24条 (共済契約者による共済契約の解約)

  共済契約者は、組合に対する書面による通知をもって、この共済契約を解約することができます。なお、解約届出書類が毎月所定の10日までに組合に到着したときは、当月末日での解約となります。共済契約の解約にともなう払戻金(解約返戻金)はありません。

 第25条 (共済契約の解除または共済契約の効力を失った場合の特則)

  (1)共済契約者と被共済者が同一人でない場合において、前条の規定によりこの共済契約が解約された場合、新たな共済契約(注)への締結申出が、解約の時から3か月以内に、組合様式の書類を組合に提出し、組合が共済契約継承を認めたときは、その時から、共済契約継承特約を付帯して新たな共済契約(注)を締結することができます。
   (注)この共済契約の被共済者を被共済者とする新たながん治療・通院保障契約をいいます。

  (2)共済契約者と被共済者が同一人でない場合において、第15条(第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)(2)の規定によりこの共済契約の効力を失い、かつ、共済契約者が第17条(共済契約の復活)の規定によりこの共済契約を復活させない場合、新たな共済契約(注)への締結申出が、共済契約の効力を失った時から3か月以内に、組合様式の書類を組合に提出し、組合が共済契約継承を認めたときは、その時から、共済契約継承特約を付帯して新たな共済契約を締結することができます。

  (3)(1)または(2)の規定により、新たな共済契約を締結する場合には、この共済契約の共済契約者と新たな共済契約の共済契約者とは、同一人とすることはできません。

  (4)(1)または(2)の締結申出があった場合には、組合の指定した日までに組合が請求する共済掛金を一括して払い込むものとします。

  (5)(1)または(2)の規定にかかわらず、(4)の組合が請求する共済掛金が組合の指定した日までに払い込まれなかった場合には、組合は新たな共済契約の締結はなかったものとします。

  (6)新たな共済契約には、その締結時の新たながん治療・通院保障約款を適用します。

  (7)(1)または(2)の規定にかかわらず、新たな共済契約への締結申出時に組合が新たな共済契約の締結を取り扱っていない場合には、新たな共済契約を締結することはできません。ただし、組合が新たな共済契約と同様の他の共済契約を取り扱っている場合に限り、(1)から(6)までの取扱いに準じて、組合が指定する新たな共済契約と同様の他の共済契約を締結することができます。

 第26条 (重大事由による解除)

  (1)組合は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
   ① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として共済金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
   ② 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
   ③ 共済契約者が、次のいずれかに該当すること。
     ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
     イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
     ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
     エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
   ④ 他の共済契約等との重複によって、被共済者に係る共済金(注2)の額の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
   ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に組合のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
    (注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
    (注2)共済金の種類および名称の違いは問いません。

  (2)組合は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。
被共済者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
被共済者に生じた共済金の支払事由に対して支払う共済金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

  (3)(1)または(2)の規定による解除が共済金の支払事由(注1)が生じた後になされた場合であっても、第28条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した共済金の支払事由(注1)に対しては、組合は、共済金(注2)を支払いません。この場合において、既に共済金(注2)を支払っていたときは、組合は、その返還を請求することができます。
   (注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被共済者に生じた共済金の支払事由をいいます。
   (注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、共済金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。

 第27条 (被共済者による共済契約の解除請求)

  (1)被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができます。
   ① この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
   ② 共済契約者または共済金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
   ③ 共済契約者または共済金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
   ④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
   ⑤ ②から④までのほか、共済契約者または共済金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
   ⑥ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了その他の事由により、この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
   (注)その被共済者に係る部分に限ります。

  (2)共済契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被共済者から(1)に規定する解除請求があったときは、組合に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。
   (注)その被共済者に係る部分に限ります。

  (3)(1)①の事由のある場合は、その被共済者は、組合に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。ただし、マイナンバーカード等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
   (注)その被共済者に係る部分に限ります。

  (4)(3)の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、組合は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
   (注)その被共済者に係る部分に限ります。

 第28条 (共済契約解除の効力)

  共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

 第29条 (共済掛金の返還-無効または失効の場合)

  (1)共済契約が無効の場合には、組合は、共済掛金の全額を返還します。ただし、次の場合には、共済掛金を返還しません。
   ① 第20条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合
   ② 第21条(がんの診断確定による無効)の規定により共済契約が無効となり、かつ、告知事項を告げた時以前に被共済者ががんの診断確定をされていた事実を共済契約者または被共済者が知っていた場合

  (2)共済契約が失効となる場合には、組合は、共済掛金を返還しません。

 第30条 (共済掛金の返還-取消しの場合)

  第23条(共済契約の取消し)の規定により、組合が共済契約を取り消した場合には、組合は、共済掛金の全額を返還します。

 第31条 (共済掛金の返還-解除の場合)

  (1)第18条(告知義務)(2)、第26条(重大事由による解除)(1)、第24条(共済契約者による共済契約の解除)、(3)第26条(重大事由による解除)(2)または(4)第27条(被共済者による共済契約の解除請求)の規定により、共済契約が解除された場合には、組合は、共済掛金を返還しません。

  (2)(1)の規定にかかわらず、組合が未経過期間に相当する掛金を受領していたときは、組合は、未経過期間に相当する掛金の共済掛金の全額を返還します。

 第32条 (がんの診断確定を受けた場合の義務)

  (1)被共済者が共済金の支払事由の原因となるがんの診断確定を受けた場合は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
   ① がんの診断確定を受けた事実を遅滞なく組合に通知すること。この場合において、組合が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被共済者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
   ② 他の共済契約等の有無および内容(注)について遅滞なく組合に通知すること。
   ③  ①および②のほか、組合が、特に必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また組合が行う損害の調査に協力すること。
    (注)既に他の共済契約等から共済金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。

  (2)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

 第33条 (医療機関でのがん治療にあたっての了承事項)

  次に掲げる事項は、医療機関でのがん治療にあたっての共済契約者および被共済者と組合との了承事項とします。 
  ① 共済契約者・被共済者は、次の権限を組合に委任し、この委任は組合の文書による同意がない限り撤回できないものとします。
    ア. 医療機関との間の本共済の支払対象となる診療の範囲およびその診療料の単価について交渉し決定する権限(被共済者の病状治療内容等についての情報を入手することを含みます。)
    イ. 当該医療機関に対し共済金を直接に支払う権限
  ② 共済契約者・被共済者は、被共済者の病状について被共済者が診断を受けた者より組合が情報を入手すること

 第34条 (共済金の請求)

  (1)組合に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
   ① がん入院共済金
    退院日(注1)
   ② がん外来共済金
    外来診療計画(注2)に基づく外来診療が終了した日(注3)
    (注1)同一月内に複数の退院日がある場合には最後の退院日をいいます。ただし、同一月の末日を超えて継続する入院がある場合にはその月の末日とします。
    (注2)外来診療における治療計画をいいます。
    (注3)同一月内に複数の外来診療が終了した日がある場合には最後の外来診療が終了した日をいいます。ただし、同一月の末日を超えて継続する外来診療がある場合にはその月の末日とします。

  (2)被共済者または共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち組合が求めるものを提出しなければなりません。
   ① 共済金請求書
   ② 共済証書
   ③ 組合様式の医師の診断書および診療明細書
   ④ 医療機関からの請求書または領収書
   ⑤ 被共済者の印鑑証明書
   ⑥ 公的医療保険制度を利用したことを示す書類
   ⑦ 公的医療保険制度の下で、医療機関に対して一部負担金を支払ったことを示す医療機関の領収書
   ⑧ 組合が被共済者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
   ⑨ その他組合が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として組合が交付するまたは組合のホームページ等に通知する書面等において定めたもの

  (3)被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
   ① 被共済者と同居または生計を共にする配偶者(注)
   ② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、被共済者と同居または生計を共にする3親等内の親族
   ③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
     (注)法律上の配偶者に限ります。

  (4)(3)の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、組合は、共済金を支払いません。

  (5)組合は、がんの診断確定の内容または入院および外来診療の状況等に応じ、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

  (6)共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、組合は、それによって組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

 第35条 (共済金の支払時期)

  (1)組合は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
   ① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、がんの診断確定の有無とその確定日、入院または外来を行う原因および目的ならびに被共済者に該当する事実
   ② 共済金を算出するための確認に必要な事項として、診療の費用、診療の経過および診療の内容
   ③ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
   ④ ①から③までのほか、他の共済契約等の有無および内容、自費診療によるがんの入院または外来診療の費用を負担することによって被る損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、組合が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項
    (注)被共済者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。

  (2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
   ① (1)①から③までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
   ② (1)①から③までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、診療、鑑定等の結果の照会 90日
   ③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60日
   ④ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
    (注1)被共済者または共済金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
    (注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
    (注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。

  (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
    (注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。

  (4)(1)または(2)の規定による共済金の支払は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者と組合があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

 第36条 (組合の指定する医師が作成した診断書等の要求)

  (1)組合は、第32条(がんの診断確定を受けた場合の義務)の規定による通知または第334条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、がんの診断確定の認定その他共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し組合の指定する医師が作成した被共済者の診断書の提出を求めることができます。

  (2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、組合が負担します。
    (注)収入の喪失を含みません。

 第37条 (時効)

  共済金請求権は、第33条(共済金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

 第38条 (代位)

  (1)損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときであっても、その債権は組合に移転しません。

  (2)(1)の規定にかかわらず、自費診療によるがんの入院または外来診療の費用を負担することによって被る損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
   ① 組合が損失の額の全額を共済金として支払った場合
     被共済者が取得した債権の全額
   ② ①以外の場合
     被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額

  (3)(2)②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

  (4)共済契約者、被共済者および共済金を受け取るべき者は、組合が取得する(2)または(3)の債権の保全および行使ならびにそのために組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、組合に協力するために必要な費用は、組合の負担とします。

 第39条 (共済契約の更新)

  (1)この共済契約の共済期間が満了する場合、共済契約者が、共済期間満了の日の2か月前までにこの共済契約を更新しない旨を組合に書面をもって通知しないかぎり、被共済者の健康状態にかかわらず、共済期間満了の日の翌日に、共済契約は同一の内容で更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、次のいずれかに該当する場合には更新しないものとします。
   ① この共済契約の更新時に、組合がこの共済契約の締結を取り扱っていない場合
   ② 更新後の共済期間満了の日の翌日における被共済者の年齢が、組合が定める年齢を超える場合
   ③ 共済期間満了の日までに払い込まれるべき共済掛金が払い込まれていない場合

  (2)更新後の共済契約の共済期間は、5年とします。

  (3)更新後の共済契約の共済掛金は、更新日の共済掛金率および被共済者の年齢により計算します。

  (4)更新後の共済契約の第1回共済掛金は更新日の属する月の前月末日までに払い込むものとします。この場合、第15条(第2回以後の共済掛金の払込猶予および共済契約の効力)(1)の規定を準用します。

  (5)(4)の第1回共済掛金が払込みの猶予期間の満了の日までに払い込まれなかったときには、共済契約は更新前の共済契約の共済期間満了の日の翌日にさかのぼって消滅します。

  (6)共済契約を更新した場合には、第3条(がん入院共済金の支払-自費診療の場合)、第4条(がん入院共済金の支払-公的保険診療の場合)、第5条(がん入院共済金の支払に関する補則)、第6条(がん外来共済金の支払-自費診療の場合)、第7条(がん外来共済金の支払-公的保険診療の場合)、第8条(がん外来共済金の支払に関する補則)、第12条(共済期間と支払責任の関係)、第18条(告知義務)および第21条(がんの診断確定による無効)の規定の適用に際しては、更新前の共済期間と更新後の共済期間とは継続されたものとして取り扱います。

  (7)共済契約を更新した場合には、更新通知書および旧共済証書をもって新共済証書に代えます。

  (8)この条の規定により共済契約が更新された場合、更新後の共済契約には、更新日の共済約款を適用します。

  (9)(1)①の規定によりこの共済契約が更新されず、かつ、更新日における被共済者の年齢が組合が定める年齢未満で、かつ、更新日に組合がこの共済契約と同様の他の共済契約の締結を取り扱っている場合に限り、共済契約者から特に申出がないかぎり、更新の取扱いに準じて、組合が指定するこの共済契約と同様の他の共済契約を締結します。この場合、(6)の規定を準用し、この共済契約と更新時に締結する他の共済契約の共済期間は継続されたものとして取り扱います。

 第40条 (契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理)

  (1)契約年齢は、満年齢で計算します。

  (2)共済契約申込書に記載された被共済者の契約年齢または性別に誤りがあった場合には、初めから実際の年齢または性別に基づいて共済契約を締結したものとみなします。この場合において、共済掛金を変更する必要があるときは、組合は、誤った契約年齢または性別に基づいた共済掛金と正しい契約年齢または性別に基づいた共済掛金との差額を返還または請求します。

  (3)組合は、共済契約者が(2)の規定による追加共済掛金の支払を怠った場合(注)は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
   (注3組合が、共済契約者に対し追加共済掛金の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。

  (4)(2)の規定による追加共済掛金を請求する場合において、(3)の規定によりこの共済契約を解除できるときは、次のいずれかに該当する共済金の支払事由に対しては、組合は、誤った契約年齢または性別に基づいた共済掛金の正しい契約年齢または性別に基づいた共済掛金に対する割合により、共済金を削減して支払います。
   ① 契約年齢または性別を誤った共済契約の共済期間の開始時から、追加共済掛金を領収した時までの期間中に被共済者が受けたがんの診断確定により生じた共済金の支払事由
   ② 契約年齢または性別を誤った共済契約の共済期間の開始時から、追加共済掛金を領収した時までの期間中に生じた共済金の支払事由

 第41条 (共済金受取人の変更)

  共済契約者は、共済金の受取人を被共済者以外の者に定めまたは変更することはできません。

 第42条 (共済契約者の変更)

  (1)共済契約締結の後、共済契約者は、組合の承認を得て、この共済契約に適用される共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  (2)(1)の規定による移転を行う場合には、共済契約者は書面をもってその旨を組合に申し出て、承認を請求しなければなりません。

  (3)共済契約締結の後、共済契約者が死亡した場合は、その死亡した共済契約者の死亡時の法定相続人にこの共済契約に適用される共済約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。

 第43条 (共済契約者が複数の場合の取扱い)

  (1)この共済契約について、共済契約者が2名以上である場合は、組合は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の共済契2者を代理するものとします。

  (2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、共済契約者の中の1名に対して行う組合の行為は、他の共済契約者に対しても効力を有するものとします。

  (3)共済契約者が2名以上である場合には、各共済契約者は連帯してこの共済契約に適用される共済約款および特約に関する義務を負うものとします。

 第43条 (時効)

  共済金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。

 第44条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第45条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第46条 (異議の申立て)

  (1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。

  (2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。

 第47条 (管轄裁判所)

  共済契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

 第48条 (約款の変更)

  (1)組合は、次に掲げる場合には、本約款および特約(本条において以下「約款」といいます。)を変更することができるものとします。
   ① 約款の変更が、共済契約者および被共済者の一般の利益に適合するとき
   ② 約款の変更が、共済契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  (2)組合は、前項の規定による約款の変更を行う場合、その効力発生時期を定め、かつ、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。

  (3)第1項第2号の規定による約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じないものとします。

 第49条 (適用)

  この約款の記載事項は、令和7年2月より適用されます。
 ※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、日本国の法令に準拠します。

 別表 対象となる悪性新生物

  対象となる悪性新生物とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。

10.  がん診断給付金支払特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、主契約に付加して締結します。 なお、本特約のみの解約はできません。

  (2)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ① この特約の名称
   ② がん診断給付金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ③ がん診断給付金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  組合は、被共済者が日本国内において、がんの診断確定を受けた場合は、この特約および共済約款に従いがん診断給付金を支払います。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)(1)の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(注)前に被保険者ががんの診断確定をされていたときは、組合は、共済金を支払いません。
    (注)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

 第4条 (がん診断給付金の支払)

  (1)組合は、被共済者ががんの診断確定を受けた場合、がん診断給付金を被共済者に支払います。

  (2)(1)のがん診断給付金の支払額は、共済証書記載のがん診断給付金額の全額とします。

  (3)(1)の規定にかかわらず、被共済者ががん診断給付金の支払われることとなった最終のがんの診断確定を受けた日からその日を含めて3年以内に(1)に規定するがん診断給付金の支払事由に該当した場合には、組合は、がん診断給付金を支払いません。

 第5条 (がん診断給付金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、がん診断給付金を減額することができます。ただし、減額後のがん診断給付金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、がん診断給付金の減額は取り扱いません。

  (2)主契約のがん入院共済金額が減額され、がん診断給付金が組合の定める金額をこえるにいたったときは、がん診断給付金を組合の定める金額まで減額します。

 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第8条 (準用規定)

  この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、共済約款の規定を準用します。

20.  がん死亡保障特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、共済契約者の申出により、無条件自由診療保障特約とともに主契約に付加して締結します。

  (2)この特約の共済金の名称および共済金額は以下のとおりです。
   ① がん死亡共済金
   ② がん高度障害共済金
   ③ がん死亡共済金額とがん高度障害共済金額は同額とします。(がん死亡共済金額とがん高度障害共済金額とあわせて以下「がん死亡共済金額等」といいます)

 第2条 (共済金を支払う場合)

  (1)組合は、被共済者が日本国内において、がん死亡またはがん高度障害に該当する事由(以下「がん死亡保障支払事由」といいます。)が発生した場合は、この特約および共済約款に従いがん死亡共済金またはがん高度障害共済金を支払います。

  (2)(1)の規定および第6条(特約共済金の支払)にかかわらず、無条件自由診療保障特約の特約基準共済金額ががん死亡保障特約のがん死亡共済金額等と同額の場合は、がん死亡共済金またはがん高度障害共済金は支払いません。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)(1)の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(注)前にがん死亡保障支払事由が発生していたときは、組合は、共済金を支払いません。
    (注)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

 第4条 (特約の共済掛金払込期間)

  この特約の共済掛金払込期間は、主契約の共済掛金払込期間と同一とします。

 第5条 (がんの定義および診断確定)

  (1)この特約において「がん」とは、主約款の別表に定めるがんをいいます。

  (2)この特約において「がんの診断確定」は、主約款に定める「がんの診断確定」をいいます。

 第6条 (特約共済金の支払)

  (1)組合は、次表の規定により、この特約の共済金を支払います。

  (2)がん高度障害共済金が支払われた場合には、被共済者が高度障害状態に該当した時からこの特約は消滅したものとみなします。

  (3)がん死亡共済金を支払う前にがん高度障害共済金の請求を受け、がん高度障害共済金が支払われる場合には、組合は、がん死亡共済金を支払いません。また、がん死亡共済金を支払った場合には、その支払後にがん高度障害共済金の請求を受けても、組合は、これを支払いません。

  (4)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用される場合には、この特約のがん死亡共済金受取人は主契約の死亡時返戻金受取人とし、変更することはできません。この場合、主契約の死亡時返戻金受取人が2人以上いるときのこの特約のがん死亡共済金の受取割合は、主契約の死亡時返戻金の受取割合と同じとします。

  (5)この特約のがん高度障害共済金の受取人は、第1項に定める者以外に変更することはできません。

 第7条 (告知義務)

  次の①または②の場合、この特約の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち組合が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、組合へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、共済契約者または被共済者はその書面により告知してください。ただし、組合の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
   ① 特約の締結
   ② 特約の復活

 第8条 (告知義務違反による解除)

  (1)共済契約者または被共済者が、前条の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったまたは事実でないことを告げた場合には、組合は、将来に向かって、この特約を解除することができます。

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項によりこの特約を解除することができます。

  (3)前項の場合には、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、共済契約者、被共済者または共済金の受取人が証明したときは、共済金を支払います。

  (4)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (5)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金その他の支払はありません。

 第9条 (特約を解除できない場合)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
   ① この特約の締結または復活の際、組合が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
   ② 共済媒介者(共済契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、共済契約者または被共済者が第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
   ③ 共済募集人等の共済媒介者が、共済契約者または被共済者が第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
   ④ 組合が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
   ⑤ この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実によりこの特約の共済金の支払事由が生じているとき(この特約の共済期間の初日または責任開始日前に原因が生じていたことによりこの特約の共済金が支払われない場合を含みます。)を除きます。

  (2)組合は、前項第2号または第3号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、この特約を解除することができます。

 第10条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前のがん診断確定による無効)

  (1)被共済者が、告知(復活が行われた場合には、最後の復活の際の告知とします。以下本条において同じ。)前または告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合には、共済契約者または被共済者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約(復活が行われた場合は、最後の復活後のこの特約)は無効とします。

  (2)前項の場合、既に払い込まれたこの特約の共済掛金(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額(この特約に関する部分に限ります。)および復活以後に払い込まれたこの特約の共済掛金とします。)は次のように取り扱います。
   ① 告知前に、被共済者ががんと診断確定されていた事実を、共済契約者および被共済者がともに知らなかったときは、共済契約者に払いもどします。
   ② 告知前に、被共済者ががんと診断確定されていた事実を、共済契約者および被共済者のいずれか1人でも知っていたときは、払いもどしません。ただし、組合が無効の原因を知った日に第12条(特約共済掛金の払込)第5項第3号に定めるこの特約の共済掛金があるときは、これを共済契約者に支払います。
   ③ 告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までに被共済者ががんと診断確定されていたときは、共済契約者に払いもどします。

  (3)本条の適用がある場合には、第8条(告知義務違反による解除)および第11条(重大事由による解除)の規定は適用しません。

 第11条 (重大事由による解除)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
   ① 共済契約者、被共済者(がん死亡共済金の場合は被共済者を除きます。)または共済金の受取人がこの特約の共済金を詐取する目的または他人にこの特約の共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
   ② この特約の共済金の請求に関し、共済金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
   ③ 共済契約者、被共済者または共済金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
    ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
    イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
    エ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
   ④ 他の共済契約が重大事由によって解除され、または共済契約者、被共済者または共済金の受取人が他の保険者との間で締結した共済契約が重大事由により解除されるなどにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由があるとき

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による共済金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が共済金の受取人のみであり、かつ、その共済金の受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。

  (3)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (4)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金の支払はありません。

 第12条 (特約共済掛金の払込)

  (1)この特約の共済掛金は、主契約の共済掛金とともに払い込んでください。

  (2)主契約の共済掛金が払い込まれこの特約の共済掛金が払い込まれない場合には、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。ただし、払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合には、この特約は無効とし、この特約の解約返戻金その他の返戻金の支払はありません。

  (3)共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後末日まで(払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合は、主約款に定める第1回共済掛金の払込期間満了日までとします。)に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金を共済金から差し引きます。

  (4)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

 第13条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)

  (1)猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)を共済金から差し引きます。

  (2)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

 第14条 (特約の失効および消滅)

  (1)主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。

  (2)主契約が消滅した場合には、この特約は同時に消滅します。

 第15条 (特約の復活)

  (1)主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合は、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  (2)組合がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。

 第16条 (がん死亡共済金額等の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、がん死亡共済金額等を減額することができます。ただし、減額後のがん死亡共済金額等が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、がん死亡共済金額等の減額は取り扱いません。

  (2)主契約のがん入院共済金日額が減額され、がん死亡共済金額等が組合の定める金額をこえるにいたったときは、がん死亡共済金額等を組合の定める金額まで減額します。

  (3)(1)前2項のほか、がん死亡共済金額等の減額については、主約款のがん入院共済金日額の減額に関する規定を準用します。

 第17条 (組合への通知によるがん死亡共済金受取人の変更)

  (1)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者またはその承継人は、がん死亡共済金の支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、組合に通知することにより、がん死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項の通知の発信後その通知が組合に到達するまでの間に、組合が変更前のがん死亡共済金受取人にがん死亡共済金を支払っていた場合には、その支払後に変更後のがん死亡共済金受取人からがん死亡共済金の請求を受けても、組合は、これを支払いません。

  (3)がん死亡共済金の支払事由の発生以前にがん死亡共済金受取人が死亡したときは、その法定相続人をがん死亡共済金受取人とします。

  (4)前項の規定によりがん死亡共済金受取人となった者が死亡した場合に、その者の法定相続人がいないときは、がん死亡共済金受取人になった者のうち生存している他のがん死亡共済金受取人をその受取人とします。

  (5)前2項の規定によりがん死亡共済金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

  (6)がん死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第18条 (遺言によるがん死亡共済金受取人の変更)

  (1)前条に定めるほか、主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者は、がん死亡共済金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、がん死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項のがん死亡共済金受取人の変更は、被共済者の同意がなければ効力を生じません。

  (3)前2項による遺言によるがん死亡共済金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、共済契約者の相続人が組合に通知しなければ、組合に対抗することができません。

  (4)がん死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第19条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第20条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第21条 (特約の解約)

  (1)共済契約者は、いつでも将来に向かって、無条件自由診療保障特約の解約とともにこの特約を解約することができます。 なお、無条件自由診療保障特約の解約をしないときは、本特約のみの解約はできません。

  (2)この特約が解約されたときは、共済証書に表示します。

 第22条 (解約返戻金)

  この特約については、解約返戻金はありません。

 第23条 (共済金の受取人による特約の存続)

  (1)共済契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約請求の通知が組合に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

  (2)前項の解約請求が通知された場合でも、その通知の時において次の各号のすべてを満たす共済金の受取人は、共済契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、その解約請求の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「解約時支払額」といいます。)を債権者等に支払い、かつ組合にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
   ① 共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
   ② 共済契約者でないこと

  (3)第1項の解約請求の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、共済金の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべきときは、その共済金の額を限度に、解約時支払額を債権者等に支払います。この場合、共済金の額から解約時支払額を差し引いた残額を、共済金の受取人に支払います。

 第24条 (契約者配当)

  この特約に対する契約者配当はありません。

 第25条 (がん死亡共済金受取人の代表者)

  (1)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合において、がん死亡共済金受取人が2人以上あるときは、本条の規定により、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他のがん死亡共済金受取人を代理するものとします。

  (2)前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、がん死亡共済金受取人の1人に対する組合の行為は、他の者に対しても効力を有します。

 第26条 (請求手続)

  (1)共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者またはその共済金の受取人は、すみやかに組合に通知してください。

  (2)この特約にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。

  (3)前2項のほか、この特約の共済金の請求手続については、主約款の共済金の請求手続に関する規定を準用します。

 第27条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)

  この特約による共済金等の支払の時期および場所等については、主約款の共済金等の支払の時期および場所等に関する規定を準用します。

 第28条 (無条件自由診療保障特約が付加されているときの取り扱い)

  無条件自由診療保障特約が付加されているときは、無条件自由診療保障特約の規定を主約款およびこの特約の規定に優先して適用します。

 第29条 (主約款の準用)

  この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

 第30条 (中途付加の場合の取扱)

  (1)主契約締結後においても、主契約の更新時に限り、被共済者の同意を得て、かつ、共済契約者から申出があった場合で、組合が承諾したときには、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。

  (2)中途付加は、次に定めるところにより取り扱います。
   ① 責任開始期
     組合は、次に定める時からこの特約上の責任を負います。この場合、この特約の責任開始期の属する日を「中途付加日」とします。
    ア. 中途付加を承諾した後にこの特約の第1回共済掛金および所定の金額を受け取った場合
       第1回共済掛金および所定の金額を受け取った時
    イ. この特約の第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った後に中途付加を承諾した場合
       第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った時(被共済者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
   ② 責任開始期
     特約共済金については、組合は、中途付加日よりその日を含めて90日を経過した日の翌日からこの特約上の責任を負います。
   ③ 共済掛金払込期間
     この特約の共済掛金払込期間は、中途付加日から主契約の共済掛金払込期間満了日までとします。
   ④ 共済掛金の計算
     この特約の共済掛金は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日)における被共済者の年齢を基準にして計算します。

  (3)この特約を中途付加したときは、共済証書に表示します。

  (4)第1項の規定によりこの特約の中途付加が行われた場合は、第10条(共済期間の開始日前、または責任開始日前のがん診断確定による無効)第2項の適用に際しては、「既に払い込まれたこの特約の共済掛金」を「既に払い込まれたこの特約の共済掛金および中途付加の際に払い込まれた所定の金額(この特約に関する部分に限ります。)」と読み替えます。

 別表1 請求書類

 別表2 対象となる高度障害状態

  1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
  2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
  3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

  備考(別表2)

  1.眼の障害(視力障害)
   a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
   b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
   c.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
  2.言語またはそしゃくの障害
   a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
    (1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
    (2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
    (3) 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
   b.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
  3.上・下肢の障害
  「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
  4.常に介護を要するもの
  「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
  身体部位の名称は、次の図のとおりとします。

30.  無条件自由診療保障特約

 第1条 (用語の意義)

  この特約における用語の意義は、次のとおりとします。

 第2条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、被共済者の同意を得て、共済契約者の申出により、がん死亡保障特約に付加して締結します。

  (2)この特約を付加したときは、がん死亡保障特約の規定にかかわらず、がん死亡共済金またはがん高度障害共済金から特約基準共済金額相当額を控除した残額があるときのみ当該残額をがん死亡共済金またはがん高度障害共済金の共済金額とします。なお、がん死亡共済金額等と特約基準共済金額が同額の場合は、がん死亡共済金またはがん高度障害共済金は支払いません。

 第3条 (特約の責任開始期)

  この特約の責任開始期は、がん死亡保障特約と同一とします。

 第4条 (無条件自由診療保障共済金の支払い)

  (1)次表に定めるところにより、無条件自由診療保障共済金を被共済者に支払います。

   [1]病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
   [2]「治療」とは、健康保険法等に定める療養の給付に関する規定において給付の対象となっている療養をいいます。以下同じ。
   [3]「一連の治療を受けた」とは、医師がその悪性新生物に対して医学的に有効と認めたひと通りの治療をすべて受けたことをいいます。以下同じ。
   [4]「効果がなかった」とは、一連の治療による腫瘍(しゅよう)縮小効果が認められなかったことをいいます(腫瘍(しゅよう)縮小効果以外の評価方法で治療効果の診断ができる場合には、他の評価方法も認めることがあります。)。
   [5]悪性新生物の増殖速度が遅い等の事情により、当面治療の必要性が小さい場合を除きます。

  (2)特約基準共済金額は、次のいずれか小さい金額の範囲内で指定することを要します。
   ① がん死亡保障特約の死亡共済金額等の合計額
   ② 組合の定める限度額

  (3)前項第1号の適用に際しては、次に定めるところによります。
     次に定める日における死亡共済金額等を合計します。
     ア. 請求日の3年後の年単位の応当日
     イ. 無条件自由診療保障共済金を支払った場合は、次表に定めるところによります。

 第5条 (無条件自由診療保障共済金の支払いに関するその他の事項)

  (1)無条件自由診療保障共済金が支払われる前にがん死亡保障特約の共済金等[1]の支払請求を受け、がん死亡保障特約の共済金等[1]が支払われるときは、組合は、無条件自由診療保障共済金を支払いません。

  (2)がん死亡保障特約の共済金等[1]が支払われた場合には、その支払い後に無条件自由診療保障共済金の請求を受けても、組合はこれを支払いません。

  (3)無条件自由診療保障共済金が支払われた後に、がん死亡保障特約の共済金等[1]の請求を受けたときは、次表に定めるところによります。

 第6条 (特約の掛金)

  この特約は共済掛金の払込みを要しません。

 第7条 (特約の失効)

  主契約またはがん死亡保障特約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
  次の場合、この特約は消滅します。
   ① 無条件自由診療保障共済金の支払い
   ② 主契約またはがん死亡保障特約の消滅

 第8条 (特約の復活)

  (1)主契約またはがん死亡保障特約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  (2)この特約の復活を承諾したときは、主契約またはがん死亡保障特約の復活の取扱いに準じて、この特約の復活の取扱いを行います。

 第9条 (特約の復旧)

  (1)主契約またはがん死亡保障特約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復旧の請求があったものとします。

  (2)この特約の復旧を承諾したときは、主契約の復旧の取扱いに準じて、この特約の復旧の取扱いを行います。

 第10条 (無条件自由診療保障共済金の受取人の変更)

  無条件自由診療保障共済金の受取人は、この特約で定める者以外の者に変更することはできません。

 第11条 (特約の解約)

  (1)共済契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 なお、解約届出書類が毎月所定の10日までに組合に到着したときは、当月末日での解約となります。

  (2)この特約を解約するときは、この特約の解約と同時に、この特約が付加するがん死亡保障特約についてもがん死亡保障特約の保険金額のうち特約基準共済金額相当額分が解約となります。

 第12条 第(解約返戻金額)

  この特約の解約返戻金はありません。

 第13条 (債権者等による解約の効力等)

  (1)債権者等によるこの特約の解約に際しては、主約款およびがん死亡保障特約に準じて取り扱います。

  (2)前項の場合、解約停止期間中に無条件自由診療保障共済金の支払理由が生じ無条件自由診療保障共済金を支払うべきときは、組合は、無条件自由診療保障共済金の限度で主契約等のうち特約基準共済金額に対応する部分についての一定の金額を債権者等に支払い、残額があるときはその残額を無条件自由診療保障共済金の受取人に支払います。

 第14条 (特約の配当金)

  この特約の配当金はありません。

 第15条 (請求手続き)

  無条件自由診療保障共済金の支払いは、組合所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を組合に提出して請求してください。

 第16条 (主約款等の準用)

  この特約に別段の定めのないときは、主約款およびがん死亡保障特約を準用します。

 第17条 (中途付加の場合の特則)

  (1)主契約締結後においても、共済契約者から申出があり、被共済者の同意を得たうえで組合が承諾したときは、この特約を締結します。

  (2)これらの場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。

  (3)組合は、中途付加を承諾した場合には、組合が承諾した時からこの特約における責任を負います。

 第18条 (がん死亡保障特約が更新される場合の特則)

  がん死亡保障特約が更新される場合、第4条(無条件自由診療保障共済金の支払い)の適用に際しては、「共済期間の満了」を「最後の更新後の共済期間の満了」と読み替えます。

 第19条 (主契約等に質権が設定されている場合の特則)

  主契約等に質権が設定されている場合は、第4条(無条件自由診療保障共済金の支払い)第1項にかかわらず、無条件自由診療保障共済金を支払いません。

40.  がん予防費用保障特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、共済契約者の申出により、主契約に付加して締結します。なお、本特約のみの解約はできません。

  (2)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ① この特約の名称
   ② がん予防費用保障共済金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ③ がん予防費用保障共済金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  (1)組合は、以下のすべてを満たすときに、被共済者に対してこの特約、共済約款およびに組合が定めるがん予防検査に係る規定に従いがん予防費用保障共済金を支払います。
   ① 組合が指定するがん予防検査を組合が定める期間内に検体および当該検査が定める書面を不備なく当該検査機関に提出したものであること
   ② 当該検査機関による①の検査結果が、組合が定める基準を超えたものであること
   ③ 次の費用について自己負担が発生したものであること
      がん予防検査ごとに定める精密検査を受け、精密検査費用、当該精密検査に付随する費用及びがん予防に資する治療費用として組合が認める費用について自己負担(以下「精密検査等自己負担費用」といいます)が発生したものであること。なお、精密検査等自己負担費用にはキャンセル費用は含まないものとします。

  (2)組合は、被共済者に対して、組合が定めるがん予防検査に係る規定および(1)各号に係る事項を被共済者に周知するものとします。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)前条第1項に規定する組合が定めるがん予防検査および当該検査に係る規定について、組合はいつでも変更できるものとし、組合が当該変更を行った場合は、本特約は変更された検査または規定に従い補償を行うものとし、組合は当該変更に伴う損害賠償責任、共済掛金返還責任およびその他一切の責任を負わないものとします。

 第4条 (がん予防費用保障共済金の支払)

  第2条(共済金を支払う場合)(1)に該当する場合、組合は、被共済者に対して、該当するがん予防費用保障共済金額を上限として、精密検査等自己負担費用をがん予防費用保障共済金として支払うものとします。

 第5条 (がん予防費用保障共済金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、がん予防費用保障共済金を減額することができます。ただし、減額後のがん予防費用保障共済金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、がん予防費用保障共済金の減額は取り扱いません。

  (2)(1)のほか、がん予防費用保障共済金の減額については、主約款の減額に関する規定を準用します。

 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第8条 (準用規定)

  この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、共済約款の規定を準用します。

50.  予防費用補償30特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、共済契約者の申出により、主契約に付加して締結します。なお、本特約のみの解約はできません。

  (2)この特約を付加した場合は、がん予防費用保障特約に替わり、この特約を適用するものとします。

  (3)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ① この特約の名称
   ② 予防費用補償30共済金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ③ 予防費用補償30共済金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  (1)組合は、以下のすべてを満たすときに、被共済者に対してこの特約、共済約款およびに組合が定めるがん予防検査に係る規定に従い予防費用補償30共済金を支払います。
   ① 組合が指定するがん予防検査を組合が定める期間内に検体および当該検査が定める書面を不備なく当該検査機関に提出したものであること
   ② 当該検査機関による①の検査結果が、組合が定める基準を超えたものであること
   ③ 次の費用について自己負担が発生したものであること
      がん予防検査ごとに定める精密検査を受け、精密検査費用、当該精密検査に付随する費用及びがん予防に資する治療費用として組合が認める費用について自己負担(以下「精密検査等自己負担費用」といいます)が発生したものであること。なお、精密検査等自己負担費用にはキャンセル費用は含まないものとします。

  (2)組合は、被共済者に対して、組合が定めるがん予防検査に係る規定および(1)各号に係る事項を被共済者に周知するものとします。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)前条第1項に規定する組合が定めるがん予防検査および当該検査に係る規定について、組合はいつでも変更できるものとし、組合が当該変更を行った場合は、本特約は変更された検査または規定に従い補償を行うものとし、組合は当該変更に伴う損害賠償責任、共済掛金返還責任およびその他一切の責任を負わないものとします。

 第4条 (予防費用補償30共済金の支払)

  第2条(共済金を支払う場合)(1)に該当する場合、組合は、被共済者に対して、該当する予防費用補償30共済金額を上限として、精密検査等自己負担費用を予防費用補償30共済金として支払うものとします。

 第5条 (予防費用補償30共済金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、予防費用補償30共済金を減額することができます。ただし、減額後の予防費用補償30共済金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、予防費用補償30共済金の減額は取り扱いません。

  (2)(1)のほか、予防費用補償30共済金の減額については、主約款の減額に関する規定を準用します。

 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第8条 (準用規定)

  この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、共済約款の規定を準用します。

60.  予防費用補償用途拡充特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)および予防費用補償30特約の締結の際、共済契約者の申出により、予防費用補償30特約に付加して締結します。なお、本特約のみの解約はできません。

  (2)この特約を付加した場合は、がん予防費用保障特約および予防費用補償30特約に替わり、この特約を適用するものとします。

  (3)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ① この特約の名称
   ② 予防費用補償用途拡充共済金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ③ 予防費用補償用途拡充共済金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  (1)組合は、以下のすべてを満たすときに、被共済者に対してこの特約、共済約款およびに組合が定めるがん予防検査に係る規定に従い予防費用補償用途拡充共済金を支払います。
   ① 組合が指定するがん予防検査を組合が定める期間内に検体および当該検査が定める書面を不備なく当該検査機関に提出したものであること
   ② 当該検査機関による①の検査結果が、組合が定める基準を超えたものであること
   ③ 事前に組合が承認した次のいずれかの費用について自己負担が発生したものであること
     ア. がん予防を目的とする精密検査を受け、精密検査費用、当該精密検査に付随する費用及びがん予防に資する治療費用(以下「精密検査・予防治療自己負担費用」といいます)。なお、精密検査等自己負担費用にはキャンセル費用は含まないものとします。
     イ. がん予防のための健康増進を図ることが主たる目的であることが明らかなものとして組合が承認した、商品、サービスの購入費用(それに付随する費用を含む)(以下「健康増進自己負担費用」といいます。)

  (2)組合は、被共済者に対して、組合が定めるがん予防検査に係る規定および(1)各号に係る事項を被共済者に周知するものとします。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)前条第1項に規定する組合が定めるがん予防検査および当該検査に係る規定について、組合はいつでも変更できるものとし、組合が当該変更を行った場合は、本特約は変更された検査または規定に従い補償を行うものとし、組合は当該変更に伴う損害賠償責任、共済掛金返還責任およびその他一切の責任を負わないものとします。

 第4条 (予防費用補償用途拡充共済金の支払)

第2条(共済金を支払う場合)(1)に該当する場合、組合は、被共済者に対して、該当する防費用補償用途拡充共済金額を上限として、防費用補償用途拡充共済金として支払うものとします。

 第5条 (予防費用補償用途拡充共済金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、防費用補償用途拡充共済金を減額することができます。ただし、減額後の防費用補償用途拡充共済金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、防費用補償用途拡充共済金の減額は取り扱いません。

  (2)(1)のほか、防費用補償用途拡充共済金の減額については、主約款の減額に関する規定を準用します。

 第6条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第7条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第8条 (準用規定)

  この特約に規定されていない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、共済約款の規定を準用します。

70.  生命共済特約(生命共済クローバー)

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、または主契約の更新時に、共済契約者の申出により、主契約に付加して締結します。

  (2)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ① この特約の名称
   ② 死亡共済金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ③ 死亡共済金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  組合は、被共済者が日本国内において、傷害死亡に該当する事由(以下「死亡保障支払事由」といいます。)が発生した場合は、この特約および共済約款に従い死亡共済金または高度障害共済金を支払います。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (1)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (2)(1)の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(注)前に死亡保障支払事由が発生していたときは、組合は、共済金を支払いません。
    (注)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

 第4条 (特約の共済掛金払込期間)

  この特約の共済掛金払込期間は、10年間とします。 更新契約においては更新契約の共済期間とします。

 第5条 (高度障害の定義)

  この特約において「高度障害」とは、本特約の別表2に定める高度障害をいいます。

 第6条 (特約共済金の支払)

  (1)組合は、次表の規定により、この特約の共済金を支払います。

  (2)高度障害共済金が支払われた場合には、被共済者が高度障害状態に該当した時からこの特約は消滅したものとみなします。

  (3)死亡共済金を支払う前に高度障害共済金の請求を受け、高度障害共済金が支払われる場合には、組合は、死亡共済金を支払いません。また、死亡共済金を支払った場合には、その支払後に高度障害共済金の請求を受けても、組合は、これを支払いません。

  (4)死亡共済金受取人は、被共済者の法定相続人とし、以下の法定相続順位によります。
     法定相続順位:①配偶者 ②子 ③孫 ④父母 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

  (5)前項に定める死亡共済金受取人が同順位に複数いる場合は、それらの死亡共済金受取人において1 名の代表者を選定し、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表するものとします。また、第 1 項の規定により共済金が支払われた場合には、その支払後に共済金の請求を受けても、当組合は、これを支払いません。

  (6)この特約の高度障害共済金の受取人は、被共済人とします。

 第7条 (共済金をお支払いできない場合)

  次のいずれかに該当する場合は、組合は、死亡共済金および高度障害共済金共済金を支払いません。

  (1)死亡共済金
   ① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被共済者の自殺
   ② 共済契約者の故意
   ③ 死亡共済金受取人の故意
     ただし、その死亡共済金受取人が、死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に給付します。
   ④ 戦争その他の変乱
     ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被共済者の数の増加が本共済契約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、死亡共済金を給付、または死亡共済金を削減して給付します。
   ⑤ 共済契約者または被共済者の犯罪行為
   ⑥ 死亡共済金受取人の犯罪行為
     ただし、その死亡共済金受取人が、死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に給付します。

  (2)病気等による高度障害共済金
   ① 共済契約者または被共済者の故意
   ② 高度障害共済金受取人の故意
     ただし、その高度障害共済金受取人が、高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に給付します。
   ③ 戦争その他の変乱
     ただし、戦争その他の変乱によって高度障害状態となった被共済者の数の増加が本共済契約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、高度障害共済金を給付、または高度障害共済金を削減して給付します。
   ④ 共済契約者または被共済者の犯罪行為
   ⑤ 高度障害共済金受取人の犯罪行為
     ただし、その高度障害共済金受取人が、高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に給付します。

  (3)交通事故・不慮の事故による死亡・高度障害共済金
   ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
   ② 共済金受取人の故意または重大な過失
     ただし、その共済金受取人が、共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の共済金受取人に給付します。
   ③ 共済契約者または被共済者の犯罪行為
   ④ 共済金受取人の犯罪行為
     ただし、その共済金受取人が、共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の共済金受取人に給付します。
   ⑤ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
   ⑥ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
   ⑦ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
   ⑧ 原子核反応または原子の崩壊
   ⑨ 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
     ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加が本共済契約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、共済金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。

 第8条 (告知義務)

  次の①または②の場合、この特約の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち組合が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、組合へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、共済契約者または被共済者はその書面により告知してください。ただし、組合の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
   ① 特約の締結
   ② 特約の復活

 第9条 (告知義務違反による解除)

  (1)共済契約者または被共済者が、前条の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、組合は、将来に向かって、この特約を解除することができます。

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項によりこの特約を解除することができます。

  (3)前項の場合には、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、共済契約者、被共済者または共済金の受取人が証明したときは、共済金を支払います。

  (4)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (5)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金の支払はありません。

 第10条 (特約を解除できない場合)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
   ① この特約の締結または復活の際、組合が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
   ② 共済媒介者(共済契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、共済契約者または被共済者が第8条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
   ③ 共済募集人等の共済媒介者が、共済契約者または被共済者が第8条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
   ④ 組合が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
   ⑤ この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実によりこの特約の共済金の支払事由が生じているとき(この特約の共済期間の初日または責任開始日前に原因が生じていたことによりこの特約の共済金が支払われない場合を含みます。)を除きます。

  (2)組合は、前項第2号または第3号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、第8条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、この特約を解除することができます。

 第11条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)

  (1)被共済者が、告知(復活が行われた場合には、最後の復活の際の告知とします。以下本条において同じ。)前または告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までに傷害死亡の原因となる事由が発生していた場合には、共済契約者または被共済者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約(復活が行われた場合は、最後の復活後のこの特約)は無効とします。

  (2)前項の場合、既に払い込まれたこの特約の共済掛金(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額(この特約に関する部分に限ります。)および復活以後に払い込まれたこの特約の共済掛金とします。)は次のように取り扱います。
   ① 告知前に、被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していた事実を、共済契約者および被共済者がともに知らなかったときは、共済契約者に払いもどします。
   ② 告知前に、被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していた事実を、共済契約者および被共済者のいずれか1人でも知っていたときは、払いもどしません。ただし、組合が無効の原因を知った日に第13条(特約共済掛金の払込)第5項第3号に定めるこの特約の共済掛金があるときは、これを共済契約者に支払います。
   ③ 告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までに被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していたときは、共済契約者に払いもどします。

  (3)本条の適用がある場合には、第9条(告知義務違反による解除)および第12条(重大事由による解除)の規定は適用しません。

 第12条 (重大事由による解除)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
   ① 共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合は被共済者を除きます。)または共済金の受取人がこの特約の共済金を詐取する目的または他人にこの特約の共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
   ② この特約の共済金の請求に関し、共済金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
   ③ 共済契約者、被共済者または共済金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
    ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
    イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
    エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
   ④ 他の共済契約が重大事由によって解除され、または共済契約者、被共済者または共済金の受取人が他の保険者との間で締結した共済契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由があるとき

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による共済金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が共済金の受取人のみであり、かつ、その共済金の受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。

  (3)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (4)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金の支払はありません。

 第13条 (特約共済掛金の払込)

  (1)この特約の共済掛金は、主契約の共済掛金とともに払い込んでください。共済掛金の前納および一括払の場合も同様とします。

  (2)主契約の共済掛金が払い込まれこの特約の共済掛金が払い込まれない場合には、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。ただし、払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合には、この特約は無効とし、この特約の解約返戻金その他の返戻金の支払はありません。

  (3)共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後末日まで(払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合は、主約款に定める第1回共済掛金の払込期間満了日までとします。)に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金を共済金から差し引きます。

  (4)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

  (5)共済掛金払込方法(回数)が年払または半年払の特約が、次の各号に該当した場合には、組合は、その該当した日から、その直後に到来する主契約の契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応するこの特約の共済掛金(第2号に該当した場合は、その減額部分に対応するこの特約の共済掛金)を共済契約者(共済金の支払事由発生後は、共済金の受取人)に払いもどします。
   ① この特約が消滅したとき。ただし、共済契約者の故意による被共済者の死亡、不法取得目的による無効または詐欺による取消の場合は除きます。
   ① この特約の死亡共済金額または高度障害共済金が減額されたとき
   ② 第11条第2項第2号の規定により既に払い込まれたこの特約の共済掛金が払いもどされないとき

 第14条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)

  (1)猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)を共済金から差し引きます。

  (2)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

 第15条 (特約の失効および消滅)

  (1)主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。

  (2)主契約が消滅した場合には、この特約は同時に消滅します。

 第16条 (特約の復活)

  (1)主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合は、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  (2)組合がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。

 第17条 (死亡共済金額または高度障害共済金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、死亡共済金額または高度障害共済金を減額することができます。ただし、減額後の死亡共済金額または高度障害共済金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、死亡共済金額または高度障害共済金の減額は取り扱いません。

  (2)主契約のがん入院共済金日額が減額され、死亡共済金額および高度障害共済金が組合の定める金額をこえるにいたったときは、死亡共済金額および高度障害共済金を組合の定める金額まで減額します。

  (3)(3)前2項のほか、死亡共済金額および高度障害共済金の減額については、主約款のがん入院共済金日額の減額に関する規定を準用します。

 第18条 (組合への通知による死亡共済金受取人の変更)

  (1)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者またはその承継人は、死亡共済金の支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、組合に通知することにより、死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項の通知の発信後その通知が組合に到達するまでの間に、組合が変更前の死亡共済金受取人に死亡共済金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の死亡共済金受取人から死亡共済金の請求を受けても、組合は、これを支払いません。

  (3)死亡共済金の支払事由の発生以前に死亡共済金受取人が死亡したときは、その法定相続人を死亡共済金受取人とします。

  (4)前項の規定により死亡共済金受取人となった者が死亡した場合に、その者の法定相続人がいないときは、死亡共済金受取人になった者のうち生存している他の死亡共済金受取人をその受取人とします。

  (5)前2項の規定により死亡共済金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

  (6)死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第19条 (遺言による死亡共済金受取人の変更)

  (1)前条に定めるほか、主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者は、死亡共済金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項の死亡共済金受取人の変更は、被共済者の同意がなければ効力を生じません。

  (3)前2項による遺言による死亡共済金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、共済契約者の相続人が組合に通知しなければ、組合に対抗することができません。

  (4)死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第20条 (特約の解約)

  (1)共済契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。なお、解約届出書類が毎月所定の10日までに組合に到着したときは、当月末日での解約となります。

  (2)この特約が解約されたときは、共済証書に表示します。

 第21条 (解約返戻金)

  この特約については、解約返戻金はありません。

 第22条 (共済金の受取人による特約の存続)

  (1)共済契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約請求の通知が組合に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

  (2)前項の解約請求が通知された場合でも、その通知の時において次の各号のすべてを満たす共済金の受取人は、共済契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、その解約請求の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「解約時支払額」といいます。)を債権者等に支払い、かつ組合にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
   ① 共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
   ② 共済契約者でないこと

  (3)第1項の解約請求の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、共済金の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべきときは、その共済金の額を限度に、解約時支払額を債権者等に支払います。この場合、共済金の額から解約時支払額を差し引いた残額を、共済金の受取人に支払います。

 第23条 (契約者配当)

  この特約に対する契約者配当はありません。

 第24条 (死亡共済金受取人の代表者)

  (1)死亡共済金受取人が2人以上あるときは、本条の規定により、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡共済金受取人を代理するものとします。

  (2)前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、死亡共済金受取人の1人に対する組合の行為は、他の者に対しても効力を有します。

 第25条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (3)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (4)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (5)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第26条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第27条 (請求手続)

  (1)共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者またはその共済金の受取人は、すみやかに組合に通知してください。

  (2)この特約にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。

  (3)前2項のほか、この特約の共済金の請求手続については、主約款の共済金の請求手続に関する規定を準用します。

 第28条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)

  この特約による共済金等の支払の時期および場所等については、主約款の共済金等の支払の時期および場所等に関する規定を準用します。

 第29条 (主約款の準用)

  この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

 第30条 (中途付加の場合の取扱)

  (1)主契約締結後においても、被共済者の同意を得て、かつ、共済契約者から申出があった場合で、組合が承諾したときには、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。

  (2)中途付加は、次に定めるところにより取り扱います。
   ① 責任開始期
     組合は、次に定める時からこの特約上の責任を負います。この場合、この特約の責任開始期の属する日を「中途付加日」とします。
     ア.中途付加を承諾した後にこの特約の第1回共済掛金および所定の金額を受け取った場合
       第1回共済掛金および所定の金額を受け取った時
     イ.この特約の第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った後に中途付加を承諾した場合
       第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った時(被共済者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
   ② 責任開始期
     特約共済金については、組合は、中途付加日よりその日を含めて90日を経過した日の翌日からこの特約上の責任を負います。
   ③ 共済掛金払込期間
     この特約の共済掛金払込期間は、中途付加日から主契約の共済掛金払込期間満了日までとします。
   ④ 共済掛金の計算
     この特約の共済掛金は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日)における被共済者の年齢を基準にして計算します。

  (3)この特約を中途付加したときは、共済証書に表示します。

  (4)第1項の規定によりこの特約の中途付加が行われた場合は、第11条(共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)第2項の適用に際しては、「既に払い込まれたこの特約の共済掛金」を「既に払い込まれたこの特約の共済掛金および中途付加の際に払い込まれた所定の金額(この特約に関する部分に限ります。)」と読み替えます。

 別表1 請求書類

 別表2 対象となる高度障害状態

  1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
  2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
  3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
  6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

  備考(別表2)

  1.眼の障害(視力障害)
   a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
   b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
   c.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
  2.言語またはそしゃくの障害
   a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
    (1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
    (2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
    (3) 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
   b.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
  3.上・下肢の障害
  「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
  4.常に介護を要するもの
  「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
  身体部位の名称は、次の図のとおりとします。

80.  傷害死亡特約

 第1条 (特約の締結)

  (1)この特約は、主たる共済契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、共済契約者の申出により、主契約に付加して締結します。

  (2)この特約を付加した場合、共済証書には次の各号の事項を記載します。
   ⑤ この特約の名称
   ⑥ 傷害死亡共済金受取人の氏名または名称その他その受取人を特定するために必要な事項
   ⑦ 傷害死亡共済金額

 第2条 (共済金を支払う場合)

  組合は、被共済者が日本国内において、傷害死亡に該当する事由(以下「傷害死亡保障支払事由」といいます。)が発生した場合は、この特約および共済約款に従い傷害死亡共済金を支払います。

 第3条 (この特約の共済期間と支払責任の関係)

  (3)組合は、被共済者が共済期間中に共済金の支払事由に該当した場合に限り、共済金を支払います。

  (4)(1)の規定にかかわらず、共済期間の開始日前、または責任開始日(注)前に傷害死亡保障支払事由が発生していたときは、組合は、共済金を支払いません。
    (注)共済期間の初日からその日を含めて91日目の日をいいます。

 第4条 (特約の共済掛金払込期間)

  この特約の共済掛金払込期間は、主契約の共済掛金払込期間と同一とします。

 第5条 (傷害死亡の定義) 

  (1)この特約において「傷害死亡」とは、被共済者が責任開始日以後の共済期間中に生じた傷害や本特約の別表2に定める不慮の事故により共済期間中(共済掛金の払込猶予期間を含みます。)に死亡したとき。または共済期間中の事故が原因で事故の日を含め180日以内に死亡したときをいいます。

  (2)前項にかかわらず、次のいずれかにより支払事由に該当したときは、組合は共済金を支払いません。
   ① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
   ② 共済金受取人の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
   ③ 共済契約者、被共済者または共済金受取人の犯罪行為または闘争行為
   ④ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
   ⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
   ⑥ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為
   ⑦ アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行った行為
   ⑧ 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為
   ⑨ 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為
   ⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに類する事変もしくは暴動
   ⑪ 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りまたはその他異常な自然現象
   ⑫ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用
   ⑬ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの
   ⑭ 石綿もしくはその他の発がん性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他の物質の有害な作用

 第6条 (特約共済金の支払)

  (1)組合は、次表の規定により、この特約の共済金を支払います。

  (2)傷害死亡共済金が支払われた場合には、死亡共済金の支払いがあるときは死亡共済金を支払い、主契約等およびこの特約は消滅したものとみなします。

  (3)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用される場合には、この特約の死亡共済金受取人は主契約の死亡時返戻金受取人とし、変更することはできません。この場合、主契約の死亡時返戻金受取人が2人以上いるときのこの特約の死亡共済金の受取割合は、主契約の死亡時返戻金の受取割合と同じとします。

 第7条 (告知義務)

  次の①または②の場合、この特約の給付に影響を及ぼす重要な事項のうち組合が書面(電子計算機に表示された告知画面に必要な事項を入力し、組合へ送信する方法による場合を含みます。以下本条において同じ。)で告知を求めた事項について、共済契約者または被共済者はその書面により告知してください。ただし、組合の指定する医師が口頭で告知を求めた事項については、その医師に口頭で告知してください。
   ① 特約の締結
   ② 特約の復活

 第8条 (告知義務違反による解除)

  (1)共済契約者または被共済者が、前条の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、組合は、将来に向かって、この特約を解除することができます。

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項によりこの特約を解除することができます。

  (3)前項の場合には、共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。ただし、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことを、共済契約者、被共済者または共済金の受取人が証明したときは、共済金を支払います。

  (4)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (5)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金の支払はありません。

 第9条 (特約を解除できない場合)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には前条の規定によるこの特約の解除をすることができません。
   ① この特約の締結または復活の際、組合が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
   ② 共済媒介者(共済契約締結の媒介を行う者をいいます。以下本条において同じ。)が、共済契約者または被共済者が第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をすることを妨げたとき
   ③ 共済募集人等の共済媒介者が、共済契約者または被共済者が第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実の告知をしないように勧めたとき、または事実でないことを告知するように勧めたとき
   ④ 組合が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
   ⑤ この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、この特約の共済期間の初日の属する日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実によりこの特約の共済金の支払事由が生じているとき(この特約の共済期間の初日または責任開始日前に原因が生じていたことによりこの特約の共済金が支払われない場合を含みます。)を除きます。

  (2)組合は、前項第2号または第3号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、第7条(告知義務)の規定により組合または組合の指定する医師が告知を求めた事項について事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第1号、第4号または第5号に該当するときを除いて、この特約を解除することができます。

 第10条 (共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)

  (1)被共済者が、告知(復活が行われた場合には、最後の復活の際の告知とします。以下本条において同じ。)前または告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までに傷害死亡の原因となる事由が発生していた場合には、共済契約者または被共済者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約(復活が行われた場合は、最後の復活後のこの特約)は無効とします。

  (2)前項の場合、既に払い込まれたこの特約の共済掛金(復活の際の無効の場合には、復活の際に払い込まれた金額(この特約に関する部分に限ります。)および復活以後に払い込まれたこの特約の共済掛金とします。)は次のように取り扱います。
   ① 告知前に、被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していた事実を、共済契約者および被共済者がともに知らなかったときは、共済契約者に払いもどします。
   ② 告知前に、被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していた事実を、共済契約者および被共済者のいずれか1人でも知っていたときは、払いもどしません。ただし、組合が無効の原因を知った日に第12条(特約共済掛金の払込)第5項第3号に定めるこの特約の共済掛金があるときは、これを共済契約者に支払います。
   ③ 告知の時からこの特約の共済期間の初日または責任開始日の前日までに被共済者が傷害死亡の原因となる事由が発生していたときは、共済契約者に払いもどします。

  (3)本条の適用がある場合には、第8条(告知義務違反による解除)および第11条(重大事由による解除)の規定は適用しません。

 第11条 (重大事由による解除)

  (1)組合は、次のいずれかの場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。
   ① 共済契約者、被共済者または共済金の受取人がこの特約の共済金を詐取する目的または他人にこの特約の共済金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
   ② この特約の共済金の請求に関し、共済金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
   ③ 共済契約者、被共済者または共済金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
    ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
    イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
    ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
    エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
   ④ 他の共済契約が重大事由によって解除され、または共済契約者、被共済者または共済金の受取人が他の保険者との間で締結した共済契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由があるとき

  (2)組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による共済金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が共済金の受取人のみであり、かつ、その共済金の受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に既に共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求します。

  (3)本条の規定によるこの特約の解除は、共済契約者に対する通知により行います。ただし、共済契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により共済契約者に通知できないときは、被共済者または共済金の受取人に通知します。

  (4)本条の規定によりこの特約を解除した場合には、この特約の解約返戻金の支払はありません。

 第12条 (特約共済掛金の払込)

  (1)この特約の共済掛金は、主契約の共済掛金とともに払い込んでください。共済掛金の前納および一括払の場合も同様とします。

  (2)主契約の共済掛金が払い込まれこの特約の共済掛金が払い込まれない場合には、この特約は、その猶予期間満了日の翌日から将来に向かって解約されたものとします。ただし、払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合には、この特約は無効とし、この特約の解約返戻金その他の返戻金の支払はありません。

  (3)共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後末日まで(払い込まれない共済掛金が第1回共済掛金の場合は、主約款に定める第1回共済掛金の払込期間満了日までとします。)に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金を共済金から差し引きます。

  (4)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

  (5)共済掛金払込方法(回数)が年払または半年払の特約が、次の各号に該当した場合には、組合は、その該当した日から、その直後に到来する主契約の契約日の年単位または半年単位の応当日の前日までの期間(1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。)に対応するこの特約の共済掛金(第2号に該当した場合は、その減額部分に対応するこの特約の共済掛金)を共済契約者(共済金の支払事由発生後は、共済金の受取人)に払いもどします。
   ① この特約が消滅したとき。ただし、共済契約者の故意による被共済者の死亡、不法取得目的による無効または詐欺による取消の場合は除きます。
   ② この特約の傷害死亡共済金が減額されたとき
   ③ 第10条第2項第2号の規定により既に払い込まれたこの特約の共済掛金が払いもどされないとき

 第13条 (猶予期間中の共済事故と共済掛金の取扱)

  (1)猶予期間中に共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、未払込の共済掛金(主契約、主契約に付加されている特約およびこの特約の共済掛金の合計額をいいます。以下本条において同じ。)を共済金から差し引きます。

  (2)前項の場合に組合の支払う金額が未払込の共済掛金に不足するときは、共済契約者は、その猶予期間満了日までに未払込の共済掛金を払い込んでください。この場合に払込がないときは、組合は、共済金を支払いません。

 第14条 (特約の失効および消滅)

  (1)主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。

  (2)主契約が消滅した場合には、この特約は同時に消滅します。

 第15条 (特約の復活)

  (1)主契約の復活の請求の際に別段の申出がない場合は、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。

  (2)組合がこの特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱を行います。

 第16条 (傷害死亡共済金の減額)

  (1)共済契約者は、将来に向かって、傷害死亡共済金を減額することができます。ただし、減額後の傷害死亡共済金が組合の定める金額を下まわる場合には、組合は、傷害死亡共済金の減額は取り扱いません。

  (2)主契約のがん入院共済金日額が減額され、傷害死亡共済金が組合の定める金額をこえるにいたったときは、傷害死亡共済金を組合の定める金額まで減額します。

  (3)前2項のほか、傷害死亡共済金の減額については、主約款のがん入院共済金日額の減額に関する規定を準用します。

 第17条 (組合への通知による死亡共済金受取人の変更)

  (1)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者またはその承継人は、傷害死亡共済金の支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、組合に通知することにより、傷害死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項の通知の発信後その通知が組合に到達するまでの間に、組合が変更前の傷害死亡共済金受取人に傷害死亡共済金を支払っていた場合には、その支払後に変更後の傷害死亡共済金受取人から傷害死亡共済金の請求を受けても、組合は、これを支払いません。

  (3)傷害死亡共済金の支払事由の発生以前に傷害死亡共済金受取人が死亡したときは、その法定相続人を傷害死亡共済金受取人とします。

  (4)前項の規定により傷害死亡共済金受取人となった者が死亡した場合に、その者の法定相続人がいないときは、傷害死亡共済金受取人になった者のうち生存している他の傷害死亡共済金受取人をその受取人とします。

  (5)前2項の規定により傷害死亡共済金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

  (6)傷害死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第18条 (遺言による死亡共済金受取人の変更)

  (1)前条に定めるほか、主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合には、本条の規定により、共済契約者は、傷害死亡共済金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、傷害死亡共済金受取人を変更することができます。

  (2)前項の傷害死亡共済金受取人の変更は、被共済者の同意がなければ効力を生じません。

  (3)前2項による遺言による傷害死亡共済金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、共済契約者の相続人が組合に通知しなければ、組合に対抗することができません。

  (4)傷害死亡共済金受取人が変更されたときは、共済証書に表示します。

 第19条 (特約の解約)

  (5)共済契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  (6)この特約が解約されたときは、共済証書に表示します。


 第20条 (解約返戻金)

  この特約については、解約返戻金はありません。

 第21条 (共済期間中の共済掛金の増額または共済金の減額等)

  (1)共済金の支払事由の発生が著しく増加し、この共済の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当組合は、当組合の定めるところにより、共済期間中に共済掛金の増額または共済金の減額または共済金の分割払を行うことがあります。

  (2)感染症および船舶・航空機事故等により共済金の支払事由が一時に多数発生し、当該事故による共済金を全額支払うとした場合には、当組合の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、当組合は、該当する共済金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

  (3)第1項または第2項の場合、当組合は、速やかに共済契約者または共済金受取人に通知します。

 第22条 (更新時における共済掛金の見直しまたは更新の拒絶)

  (1)当組合は、この共済の収支を計算し、次年度以降の当組合の運営に著しい影響を及ぼすことが予想されると判断した場合は、当組合の定めるところにより、この契約の更新時において共済掛金の増額または共済金額の減額を行うことがあります。

  (2)第1項の場合、当組合は、更新後の内容を更新日の2ヵ月前までに共済契約者に通知します。

  (3)当組合は、この共済が不採算となり、更新契約の引受が当組合の運営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、当組合の定めるところにより、更新契約を引受けないことがあります。

  (4)第3項の場合、当組合は、その旨を更新日の3ヵ月前までに共済契約者に通知します。

 第23条 (共済金の受取人による特約の存続)

  (1)共済契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者(以下本条において「債権者等」といいます。)によるこの特約の解約は、解約請求の通知が組合に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。

  (2)前項の解約請求が通知された場合でも、その通知の時において次の各号のすべてを満たす共済金の受取人は、共済契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、その解約請求の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額(以下本条において「解約時支払額」といいます。)を債権者等に支払い、かつ組合にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
   ① 共済契約者もしくは被共済者の親族または被共済者本人であること
   ② 共済契約者でないこと

  (3)第1項の解約請求の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、共済金の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべきときは、その共済金の額を限度に、解約時支払額を債権者等に支払います。この場合、共済金の額から解約時支払額を差し引いた残額を、共済金の受取人に支払います。

 第24条 (契約者配当)

  この特約に対する契約者配当はありません。

 第25条 (傷害死亡共済金受取人の代表者)

  (1)主契約で死亡時返戻金受取人に関する規定が適用されない場合において、傷害死亡共済金受取人が2人以上あるときは、本条の規定により、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の傷害死亡共済金受取人を代理するものとします。

  (2)前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、傷害死亡共済金受取人の1人に対する組合の行為は、他の者に対しても効力を有します。

 第26条 (請求手続)

  (1)共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者またはその共済金の受取人は、すみやかに組合に通知してください。

  (2)この特約にもとづく支払および変更等は、別表1に定める請求書類を提出して請求してください。

  (3)前2項のほか、この特約の共済金の請求手続については、主約款の共済金の請求手続に関する規定を準用します。

 第27条 (特約共済金等の支払の時期・場所等)

  この特約による共済金等の支払の時期および場所等については、主約款の共済金等の支払の時期および場所等に関する規定を準用します。

 第28条 (主約款の準用)

  この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

 第29条 (中途付加の場合の取扱)

  (1)主契約締結後においても、被共済者の同意を得て、かつ、共済契約者から申出があった場合で、組合が承諾したときには、この特約を締結します。この場合、この特約を締結することを、「中途付加」といいます。

  (2)中途付加は、次に定めるところにより取り扱います。
   ① 責任開始期
     組合は、次に定める時からこの特約上の責任を負います。この場合、この特約の責任開始期の属する日を「中途付加日」とします。
     ア.中途付加を承諾した後にこの特約の第1回共済掛金および所定の金額を受け取った場合
       第1回共済掛金および所定の金額を受け取った時
     イ.この特約の第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った後に中途付加を承諾した場合
       第1回共済掛金相当額および所定の金額を受け取った時(被共済者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
   ② 責任開始期
     特約共済金については、組合は、中途付加日よりその日を含めて90日を経過した日の翌日からこの特約上の責任を負います。
   ③ 共済掛金払込期間
     この特約の共済掛金払込期間は、中途付加日から主契約の共済掛金払込期間満了日までとします。
   ④ 共済掛金の計算
     この特約の共済掛金は、中途付加日の直前の、主契約の契約日の年単位の応当日(中途付加日と主契約の契約日の年単位の応当日が一致するときは、中途付加日)における被共済者の年齢を基準にして計算します。

  (3)この特約を中途付加したときは、共済証書に表示します。

  (4)第1項の規定によりこの特約の中途付加が行われた場合は、第10条(共済期間の開始日前、または責任開始日前の傷害死亡の原因となる事由が発生による無効)第2項の適用に際しては、「既に払い込まれたこの特約の共済掛金」を「既に払い込まれたこの特約の共済掛金および中途付加の際に払い込まれた所定の金額(この特約に関する部分に限ります。)」と読み替えます。

 別表1 請求書類

 別表2 不慮の事故

  対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、ICD-10(2003)に定められた「第20章 傷病および死亡の外因 (V01-Y98)」の分類項目中下記のものとします。

90.  共済掛金の決済代行会社払に関する特約

 第1条 (用語の定義)

  (1)この特約において使用する用語は、以下の定義によります。

  (2)第1項に記載のない用語の定義については、主約款の定めに準じます。

 第2条 (特約の適用)

  この特約は、共済契約者が共済掛金の払込方法(経路)として決済代行会社払を選択し、当組合がこれを承認した場合に適用します。ただし、共済契約者と決済代行会社の間で決済代行契約等が締結されている場合に限ります。

 第3条 (共済掛金の払込)

  (1)この特約が付帯された場合には、共済掛金は、主約款の共済掛金の払込の規定にかかわらず、共済契約者は決済代行会社払によって共済掛金を払い込むものとし、当組合が決済代行会社へ決済代行会社払が可能であること等の確認を行ったうえで、当組合が決済代行会社払による共済掛金の払込みを承認した時に、共済契約者が当組合に共済掛金を払い込んだものとみなします。

  (2)前項の規定は、当組合が決済代行会社から共済掛金相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、共済契約者が決済代行会社に対してこの共済契約にかかわる共済掛金相当額を既に払い込んでいる場合には、その共済掛金が当組合に払い込まれたものとみなして第1項の規定を適用します。

  (3)前項の当組合が決済代行会社から共済掛金相当額を領収できない場合で、共済契約者が決済代行会社に対して、この共済契約にかかわる共済掛金相当額を払い込んでいない場合または第1項の決済代行会社への確認において、決済代行会社から決済代行会社払が可能である旨の回答が得られなかった場合には、当組合は、共済契約者に共済掛金を直接請求できるものとします。

  (4)当組合は、この特約に基づき決済代行会社払により払い込まれた共済掛金に対して、領収証を発行しません。

 第4条 (特約の消滅)

  (1)以下の各号のいずれかに該当したときは、この特約は、消滅します。
   ① 共済掛金の払込みを要しなくなったとき
   ② 他の共済掛金払込方法(経路)に変更されたとき
   ③ 主契約が無効、失効、解約、解除、取消または消滅となったとき
   ④ 組合が決済代行会社払が可能であること等の確認をできなかったとき
   ⑤ 組合が決済代行会社より共済掛金相当額を領収できなかったとき
   ⑥ 決済代行会社が共済掛金の決済代行会社払の取扱を停止したとき

  (2)第1項第4号から第6号に該当したことによりこの特約が消滅した場合には、組合は、その旨を共済契約者に速やかに通知します。この場合、共済掛金の払込方法が確定するまでの間、共済契約者は、共済掛金を組合の指定する口座に払い込むものとします。

 第5条 (主約款の規定の準用)

  この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。

100.  クレジットカード支払および口座振替特約

 第1条 (用語の定義)

  (1)この特約において使用する用語は、以下の定義によります。

  (2)第1項に記載のない用語の定義については、主約款の定めに準じます。

 第2条 (特約の適用)

  (1)この特約は、主たる共済契約締結の際または共済掛金払込期間の中途において、共済契約者から、組合の指定するクレジットカードおよび口座振替により共済掛金を払い込む旨の申し出があり、かつ、組合がこれを承諾した場合に適用します。

  (2)第1項のクレジットカード・口座は、共済契約者が、カード発行会社および金融機関との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)に基づき、使用を認められたものであることを要します。

  (3)組合は、この特約の適用に際して、カード発行会社にクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等(以下、「クレジットカードの有効性等」といいます。)の確認を行います。

 第3条 (共済掛金の払込)

  (1)共済掛金は、主約款の共済掛金の払込の規定にかかわらず、組合がクレジットカードの有効性等を確認し、カード発行会社に共済掛金を請求したときに、その払込みがあったものとします。口座振替においては払込期間中の組合の定めた日に指定口座から掛金を組合の口座に振り替えることによって、組合に払い込まれるものとします。

  (2)同一のクレジットカード、または指定口座から2件以上の共済契約の共済掛金を払い込む場合には、共済契約者は、組合に対して決済順序を指定できないものとします。

  (3)共済契約者は、カード発行会社・金融機関の会員規約等に従い、共済掛金額をカード発行会社に支払うこと、予め共済掛金を指定口座に預け入れしておくことを要します。

  (4)組合は、この特約に基づきクレジットカードまたは口座振替により払い込まれた共済掛金に対して、領収証を発行しません。

 第4条 (クレジットカードおよび振替口座の変更)

  (1)共済契約者は、共済掛金の払込みに使用するクレジットカードを他のクレジットカードに変更することができます。口座振替も同様です。

  (2)共済契約者は、共済掛金のクレジットカード支払の取扱を不可とする場合には、あらかじめ組合に申し出て、共済掛金の払込方法を口座振替による方法に変更しなければなりません。

 第5条 (特約の消滅)

  (1)以下の各号のいずれかに該当したときは、この特約は、消滅します。
   ① 共済掛金の払込みを要しなくなったとき
   ② 他の共済掛金払込方法(経路)に変更されたとき
   ③ 主契約が無効、失効、解約、解除、取消または消滅となったとき
   ④ 組合がクレジットカードの有効性等の確認をできなかったとき
   ⑤ 組合がカード発行会社より共済掛金相当額を領収できなかったとき
   ⑥ カード発行会社が共済掛金のクレジットカードでの払込の取扱を停止したとき

  (2)第1項第4号から第6号に該当したことによりこの特約が消滅した場合には、組合は、その旨を共済契約者に速やかに通知します。この場合、共済掛金の払込方法が確定するまでの間、共済契約者は、共済掛金を組合の指定する口座に払い込むものとします。

 第6条 (主約款の規定の準用)

  この特約条項に別段の定めがない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。