弁護士費用共済ルピナス 重要事項説明書

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この書面は、弁護士費用共済ルピナスに関する重要事項についてご説明しています。
重要事項は、次の「契約概要」または「注意喚起情報」のいずれかに該当するものとして記載しています。

契約概要:共済商品をご理解していただく内容のうち、特に重要な事項について記載しています。

注意喚起情報:契約に関して特にご注意いただきたい事項について記載しています。

ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認の上、お申し込みください。
共済契約者と被共済者が異なる場合は、この書面内容を、共済契約者が被共済者に対して必ずご説明ください。

なお、この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載したものではありません。詳細については、「約款」(特約を含みます)にてご確認ください。

1. 契約締結前におけるご確認事項

(1)商品の仕組み 契約概要
■共済期間と共済金の支払時期
この共済契約の共済期間は1年です。
共済契約者から更新をしない旨のお申し出がない限り、共済契約は更新(継続)されます。
被共済者が、責任開始日後に原因事故に直面したときに、当組合は共済金を支払います。ただし、待機期間中に発生した事件や不担保期間の定めのある法的トラブルについては、共済金は支払われません。

■共済金の種類 契約概要
 被共済者が、責任開始日以降に発生した原因事故に直面し、法律相談料や弁護士報酬等の費用を負担したときに、当組合は次の共済金を支払います。ただし日本国内における弁護士の活動に伴い、日本国内で発生したものであることを要します。

■共済金の支払対象としての原因事故 契約概要
 ・共済金の支払対象となり得る法的トラブルを原因事故といいます。原因事故は、トラブルの当事者の一方が他方に対して損害や権利侵害を発生させた場合をいいます。
 ・紛争の相手方が存在しない場合や、弁護士に契約書のチェックその他、単なる法律上の事務を依頼する場合は、共済金の支払対象とはなりません。

■原因事故の発生時期の判断 契約概要
 ・原因事故は、当事者の一方に損害や権利侵害を生じさせることとなった具体的な事実(「原因事実」といいます。)が生じた時に発生したとみなします。
 ・原因事故の発生時期は、相手方と見解の相違が生じたときや、弁護士に相談・委任したときではありません。
 ・原因事故の発生時期が、責任開始日前の場合や待機期間中または不担保期間中の場合には、共済金は支払われません。

(2)被共済者の範囲
この共済契約の被共済者は、補償を受ける人または補償の対象となる者として当組合が認めた者とします。

(3)補償内容

■補償対象とする法的トラブル 契約概要
 補償対象とする法的トラブルは、個人型と事業型で異なります。
 ① 個人型の場合は、被共済者が直面した「個人の生活上のトラブル」となります。

具体的なトラブル例
相続に関するトラブル、婚姻に関するトラブル、労働・勤務条件に関するトラブル、その他私生活上のトラブルなど。

 ② 事業型の場合は、被共済者が直面した「被共済者が副業または兼業として行う自らの職業・事業活動に関するトラブル」となります。

具体的なトラブル例
契約の不履行、契約違反などに関するトラブル、事故などの損害賠償に関するトラブルなど。

■基本となる補償 契約概要
 1 事案限度額、年間限度額、通算限度額のいずれをも満たす範囲内で、型・種類に応じて、弁護士費用(着手金・手数料、報酬金等)(*1)(*2)に次の割合(縮小てん補割合)を乗じた金額を共済金として支払います(消費税を含めた額とします。)。なお、法律相談料共済金について当組合が必要と判断したときに別途定めます。

■共済金の支払条件
共済金の支払い対象となる原因事故は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
・被共済者本人が直面した原因事故であること
・責任開始日以降に発生した原因事故であること
・責任開始日から待機期間(不担保期間の適用がある事案はその期間)経過後に原因事故が発生していること
・共済契約が有効に継続しているときに、原因事故が発生したものであること
・原因事故の発生から2年以内に、共済事故が発生していること
・その他、共済金をお支払いできない場合に該当しないこと

■待機期間と不担保期間 契約概要 注意喚起情報
・責任開始日後、一定の期間に発生した原因事故については、共済金支払いの対象とならない場合があります。
・責任開始日から90日間に発生した 原因事故については、共済金を支払いません。この期間を待機期間と呼びます。
 なお、特定偶発事故については待機期間はありません。
・労働トラブル、責任開始日前に締結した事業上の契約に関するトラブルについては、 責任開始日後一定期間内に発生した原因事故については、共済金を支払いません。この取り扱いを特定原因不担保と呼び、共済金をお支払いしない期間を不担保期間と呼びます。

a.継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始した時に契約を締結したとみなします。
b.契約更新の場合は、最初の契約を締結した時に契約を締結したとみなします。
c.契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。

(4)共済金をお支払いできない場合 契約概要 注意喚起情報
・「○」支払対象となります 「×」支払対象となりません
・内容の詳細につきましては、普通共済約款にてご確認ください。
なお、法律相談料共済金について当組合が必要と判断したときに別途定めます。

・下記のa~d場合は、被共済者が原因事故に直面したとみなされませんので、法律相談料共済金および弁護士費用共済金ともにお支払いできません。
 a.被共済者以外の者(※)が遭遇した事実に起因して、被共済者が監督義務者または扶養義務者として問題事象に直面した場合 (※) 被共済者の未成年の子を除く。

具体例:
被共済者であるAさんが扶養している父親のBさんが、他人にけがを負わせてしまった場合、Aさんは扶養義務者として問題に直面したとしても、父親のBさんは被共済者ではないので、支払対象外となります。 ただし、もし、他人にけがを追わせたのが、Aさんが扶養している10歳の息子のCさんであった場合、被共済者であるAさんは、息子のCさんの法定代理人として問題に直面するので、支払対象となります。

 b.契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の相続を除いた事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被共済者が事件の当事者となった場合

具体例:
債権者であるAさんが債務者であるBさんに有していた債権を被共済者であるCさんに債権譲渡したものの、Bさんがその債権は債権譲渡前にAさんに支払済みであるなどとして存在を争った場合、移転前に生じた原因事実に基づく争いであるので、Cさんが被共済者だとしても、支払対象にはなりません。

 c.相続により権利義務の移転があった結果、移転前において既に法的手続(※)の対象とされていた原因事実に関し、被共済者が事件の当事者となった場合 (※) 相手方への内容証明郵便の送付、支払督促、示談交渉を含みます。

具体例:
父親Aが生前、債権者Bとの間でトラブルを生じており、債権者Bとの間で訴訟が係属していた場合、訴訟継続中に父親Aが死亡し、相続によってその債務が被共済者である息子のCに引き継がれたとしても、当該訴訟に関する費用等は、支払対象にはなりません。

 d.契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の相続を除いた事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者が事件の当事者となった場合

具体例:
債権者であるA社が債務者であるB社に有していた債権を被保険者であるC社に債権譲渡したものの、B社がその債権は債権譲渡前にA社に支払済みであるなどとして存在を争った場合、移転前に生じた原因事実に基づく争いであるので、C社が被保険者だとしても、支払対象にはなりません。

(5)共済金の支払限度額 契約概要 注意喚起情報
当組合は、「共済契約の型」に規定する共済契約の型に応じて定めた次の共済金支払限度額を超えて、共済金を支払いません。

(6)付加されている主な特約とその概要 契約概要
法律相談料共済金不担保特約が付帯されています。
この特約により、共済契約の「法律相談料共済金の支払事由」の規定にかかわらず、被共済者が直面した問題事象に対して法律相談料共済金を支払いません。

(7)弁護士費用共済金の計算方法 注意喚起情報
■基準弁護士費用
「基準弁護士費用」とは、当組合が弁護士費用共済金のお支払い際して採用する弁護士費用の基準額です。法律事件の種類ごとに一定の額または一定の割合が普通共済約款 別表 1「基準弁護士費用算定表」に定められています。

■基準紛争利益
基準紛争利益は、委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算出基礎となります。
「委任契約締結時の基準紛争利益」は、被共済者が弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出し、「事件終了時の基準紛争利益」は、被共済者が弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出します。詳しくは、普通共済約款 別表 2「基準紛争利益の算出方法」に定められています。

<例>怪我を負ったので、50万円の損害賠償請求を行った結果、35万円の損害賠償請求が認められた場合
委任契約締結時の基準紛争利益 ⇒ 50万円
事件終了時の基準紛争利益 ⇒ 35万円

基準紛争利益には、次に上げる額のほか、普通共済約款に定める額を算入しません。
  ・この共済の支払対象外である原因事実に係る損失額または請求額
  ・被共済者と相手方との間で争いのない事項に相当する額
  ・被共済者、共済金請求権者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な部分の額
  ・被共済者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、拡大した損失額
  ・被共済者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える部分の額

(8)責任開始日 契約概要 注意喚起情報
初年度契約の始期をいいます。当組合は責任開始日以降に被共済者が直面した原因事故に係る損害について、てん補責任を負うこととなります。
当組合が共済契約申込みを承諾した場合は、第 1 回共済掛金相当額が払い込まれた日の属する月の翌月1日を責任開始日とします。

(9)共済掛金とその支払方法等
■共済掛金の決定 契約概要 注意喚起情報
共済掛金はご加入される共済契約の型、加入プランおよび特約の有無によって異なります。

■共済掛金の払込方法 契約概要

クレジットカード、口座ともに、共済契約者名義のものに限ります。
共済契約者が個人事業主の場合は、
 ・クレジットカード、口座ともに、共済契約者名義又は共済契約者の代表名義のものに限ります。
 ・申込書による請求書払方式も可能です。

■共済掛金払込期日と払込猶予期間 契約概要 注意喚起情報
・当月分の共済掛金の払込期日は、その月の前月の末日とします。
・毎月の共済掛金の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。
・第2回以降の共済掛金の払込みがなかったとき、共済契約者は払込猶予期間満了日までの間に、2カ月分の共済掛金を払い込むものとします。
・払込猶予期間中に 2 ヶ月分の共済掛金が払い込まれないときは、払込猶予期間満了日の翌日に共済契約は失効します。なお、この共済契約には復活の取扱いはありません。

2.契約締結時の注意事項

(1) 共済契約をお引き受けできない場合または制限する場合 契約概要
以下に該当する場合には、当組合は共済契約の引き受けを行いません

・共済契約者または被共済者が、過去に共済金請求に関し不正行為を行った者である場合
・被共済者を同一とする共済契約で、共済契約者による共済契約の解約、払込猶予期間満了または共済契約の更新における更新後の共済掛金の払込猶予期間満了により、過去に解約、失効または終了した共済契約がある場合
・被共済者を同一とする共済契約で、通算支払共済金限度額到達により、過去に終了した共済契約がある場合
・被共済者を同一とする共済契約で、通算支払共済金限度から責任開始日以降に当組合が支払った共済金の合計額を控除した後の金額が、年間限度額に満たないことにより、過去に更新されなかった共済契約がある場合
・共済契約者または被共済者を同一とする共済契約で、共済契約の無効または取消の規定により、過去に無効または取消となった共済契約がある場合
・共済契約者または被共済者を同一とする共済契約で、告知義務、通知義務または重大事由による解除の規定により、過去に当組合が解除した共済契約がある場合

・共済契約者または被共済者が次のいずれかに該当する場合
 〇反社会的勢力に該当すると認められること
 〇反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
 〇反社会的勢力を不当に利用していると認められること
 〇その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(2) 代理店による募集行為 注意喚起情報 
・当組合の代理店は、共済契約締結の媒介のみを行います。
・この共済契約の、契約締結権、告知受領権、および共済掛金の受領権は、当組合のみに存在します。

(3) 告知義務 注意喚起情報
・共済契約者および被共済者は、共済契約締結の際に、当組合が告知を求めた事項について、正確に事実を伝えなければなりません。
・共済契約者または被共済者が、共済契約締結の際、当組合が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合、当組合はこの共済契約を解除することができます。

(4) クーリング・オフ 注意喚起情報
・この共済契約に、クーリング・オフの適用はありません。

3.契約締結後の注意事項

(1) 共済事故発生時の義務 注意喚起情報
・被共済者が、この共済契約に基づく原因事故に直面し、法律相談料や弁護士費用等を負担しようとするときは、あらかじめ当組合に通知し、共済金支払いの事前承認を受けなければなりません。
・当組合は、被共済者から原因事故の通知を受けた場合には、共済金の支払い可否を判断するために必要な資料の提出を求めます。
・当組合は、被共済者が選定した弁護士に対し、被共済者が直面した原因事故に関して、その内容説明または資料提出を求めることができます。この場合、被共済者は、当組合が求めた事項について弁護士が説明し、資料提出・開示することに同意するものとします。

(2) その他の通知義務 注意喚起情報
共済契約の締結後に、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当組合所定の書面により通知しなければなりません。

個人型の通知義務
・共済契約者または被共済者が死亡した場合
・ファミリー特約付保契約における対象となる被共済者に変化が生じた場合
・離婚または離縁等により、共済契約者と被共済者の親族法上の関係に変化が生じた場合
・団体を共済契約者とする共済契約の被共済者が当該団体の役職員でなくなった場合
・共済契約者または被共済者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合
・共済契約者または被共済者が反社会的勢力またはその密接関係者に該当することとなった場合
・共済契約者または被共済者が暴力的な要求行為などにより刑法上の罪を犯し処罰を受けた場合

事業型の通知義務

・中小企業基本法に規定する企業または個人に該当しなくなった場合
・取締役、執行役、監査役、会計参与に変更があった場合
・保険契約者が事業を終了した場合
・合併・事業譲渡等により保険契約者の営む事業の内容が変化した場合
・保険契約者または被保険者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合
・保険契約者または被保険者が反社会的勢力またはその密接関係者に該当することとなった場合
・保険契約者または被保険者が暴力的な要求行為などにより刑法上の罪を犯し処罰を受けた場合

(3)重大事由による解除 注意喚起情報
次の該当する事由がある場合は、当組合は共済契約を解除することができます。

・共済契約者または被共済者が、当組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として原因事故もしくは損 害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
・共済契約者または被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
・共済契約者または被共済者が、当組合や当組合の代理店等に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力を用いた不当な 要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
・共済契約者または被共済者が、次のいずれかに該当するとき
  ・反社会的勢力に該当すると認められること
  ・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
  ・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
  ・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

(4)補償重複に関する事項 注意喚起情報
法的トラブルに際し法務費用を補償する内容の他の共済契約に、すでにご加入されている場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、共済金の支払対象となる原因事故について、どちらの共済契約からでも補償されますが、いずれか一方の共済契約からは共済金が支払われないことがあります。補償内容の差異や共済金額をご確認いただき、契約の必要性をご判断 いただいた上でご加入ください。

(5)解約返戻金
・この共済契約には、解約返戻金はありません。

(6)満期返戻金・配当金
・この共済契約には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

4.更新時の注意事項

(1)共済契約の更新 注意喚起情報
・この共済契約の共済期間が満了する場合、共済契約者が、共済期間満了の日の2か月前までにこの共済契約を更新して継続しない旨を組合に書面をもって通知しないかぎり、共済期間満了の日の翌日に、共済契約は同一の内容で更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
・共済契約者が前項の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするときは、共済契約者は、共済期間満了日の1ヶ月前までに、当組合所定の書面にて当組合に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
・更新後の共済契約について共済契約者が契約内容変更の申込みを行い、これを当組合が承諾したときは、当組合は更新後の共済契約の内容を記載した書面を共済契約者に送付します。
・更新後の共済契約の共済掛金、年間限度額、通算支払共済金限度額、縮小てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面に記載したとおりとします。
・更新後の共済契約については、更新前の共済証書と更新通知書または更新後の共済契約の内容を記載した書面をもって、新たな共済証書に代えます。
・共済契約者は、更新後の共済契約の第1回共済掛金を更新日の属する月の前月末日までに払い込むことを要します。なお、更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込猶予期間については更新日の属する月の1日から末日までとします。また、払込猶予期間中に更新後の共済契約の第1回共済掛金の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、共済契約は更新前の共済契約の共済期間満了日に遡って終了するものとします。
・前項に規定する共済掛金の払込猶予期間中に共済金を支払う損害が生じた場合、共済契約者により未払込共済掛金が払い込まれた後に、当組合は共済金を支払います。払込猶予期間満了日までに未払込共済掛金が払い込まれない場合、当組合は共済金を支払いません。
・前項の規定にかかわらず、被共済者の同意がある場合、当組合は当組合が支払うべき共済金の額から未払込共済掛金を差引き、その残額を支払うことができます。この場合、共済契約は更新され継続するものとします。

(2)更新の制限 注意喚起情報
・通算限度額から責任開始日以降に当組合が支払った共済金の合計額を控除した後の金額が、年間限度額に満たないときは更新を取り扱いません。
・前項の規定により、共済契約について更新の取扱いを行わない場合、当組合は共済契約を更新しない旨を、書面により共済契約者に通知するものとします。

5.その他ご留意いただきたい注意事項

(1)契約者保護機構などについて 注意喚起情報
・当組合は、保険会社ではないことから「生命保険契約者保護機構」および「損害保険契約者保護機構」の加入対象ではなく契約者保護機構が行う資金援助等の措置は適用されません。また、少額短期保険業者でもないことから「供託」制度による契約者保護に関する措置は適用されません。

(2)当組合の財務状況が悪化した場合の共済掛金の増額または共済金の減額等 注意喚起情報
・当組合は、当組合の財務状況に照らして著しく急激に共済事業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当組合の定めるところにより、共済期間の残余期間の共済掛金を増額し、または共済金を削減、分割して支払うことがあります。
・前項の規定により共済契約の共済掛金の増額または共済金の削減払いを行う場合は、すみやかに共済契約者にその旨を通知します。

(3)個人情報の取扱い 注意喚起情報
・当組合は本共済契約に関する個人情報(過去に取得したものを含む)を共済引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の共済の案内、アンケート等を行うために利用するほか、次の①から④の利用・提供を行うことがあります。
  ① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(共済代理店を含む)、共済仲立人、共済金の支払先の弁護士、共済金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
  ② 契約締結、契約内容変更、共済金支払等に関する判断の参考にするため、他の保険会社、共済会社等と共同して利用すること
  ③ 当組合と当組合の提携先企業等の間で、商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
  ④ 再共済引受会社等における再共済契約の締結、更新・維持・管理、再共済金支払等に利用するために、個人情報を再共済引受会社等に提供すること
  ⑤ 法的紛争に関する特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、業務の適切な運営確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。